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国道2号線(広島県)の歩道にある物(道路占有)を撤去する際に、片側一車線を規制して工事を行う場合に、インターネットにて申請の手続きが行えると聞きました。
 どこで申請ができるのか、どのような手順を踏むのか、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 国道2号線は国土交通省の管轄であり、申請の際は警察署に申請するのは筋が違うといわれたのですが。

      補足日時:2017/01/18 19:20
  • 質問文が分かりにくく申し訳ございません。国道2号線の片側2車線ある内の1車線を規制して工事をしたい。その際には、国土交通省へインターネット経由で、申請を行うことができる。その手順を知りたいということが、わたくしの知りたい内容です。また、ご配慮くださった占有物に関しての手続きにつきましては、その申請の際にまとめて行うことができるため、問題はございません。

      補足日時:2017/01/18 21:44

A 回答 (4件)

道路の一時占有(構築物や道路形状の変更並びに工事に伴う道路・歩道の車線規制など)の許認可は全て当該地を管轄する警察署への申請です、


此れには、工事予定期間或いは日時、其の図面、安全を図る方法などを一件書類としての添付です、

これ等がインターネットでシャカシャカ出来るとは少し考えにくいですね、

最寄警察署で方法等を確認されるのがベストです。
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インターネットで申請できません



該当地区を管理する警察署に出向き、許可を得てください
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No.1です、  再度に、



質問文の中の歩道上に有る占有物が何を指して何処の所有物なのか判りませんがね、

其れを撤去する(或いは質問者に其の資格が有る)のは道路の(歩道も含んで)現状の構造変更ですから所有者である国の出先機関への届出と許認可が必要なのは言うまでも有りません、

それと、工事に伴う工事に必要な車線規制などはまるきり別物ですが、
車線規制は警察の仕事、
構造変更を許認可するのは国の機関の仕事です、

此れを一纏めにしてしまうと話が通じなくなるのでは無いでしょうか?、

補足に有ります「警察署へ申請するのは筋が違う」の要因なのでは無いでしょうか?、

質問者はそれぞれ別立てで許認可を受けないと前には進めないと思いますが、

先ずは国の機関での構造変更からだと思います、

その後に警察でそれの書類を添付しての道路占有許可や車線規制の申請だと思いますがね、

インターネットで対処できる領域は(仮に出来たとしても)超えてしまってます。
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国道2号線は国土交通省の管轄であり、申請の際は警察署に申請するのは筋が違うといわれたのですが。

じゃあ、国交省に許可もらいに行けよ
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