プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご覧いただきありがとうございます。

表題の通りです。
原付で公道を走ることが増えたのですが、2段階右折で迷うことがあります。
基本的に3車線以上の場合は二段階右折が義務化されていると思いますが、
1番左側レーンを走っていて途中から3車線になることがあります。
その前に気づけたり、いつも走っている道ならいいのですが、初めて走る道は特に気づけません。
直前で車線変更はできませんし、そのまま通り過ぎてしまうことがあります。
次の交差点等で右折できればまだいいのですが、国道などの場合すぐに右折できないことがあり、
目的地からかなり遠ざかってしまいます。
そこで、質問なのですが迷ったら二段階右折というのはありなのでしょうか?例えば、途中から3車線に変わるかもしれないけど、2車線かもしれないと迷った時で、結果的に2車線だった場合に二段階右折をするのはありですか?またもししてしまった場合には罰則等あるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

2段階右折不要の交差点で2段階右折は有りです。



常に左端のレーンを使うのが無難です。

2段階右折では、右にウィンカーを出しながら
交差点に入って直進し、途中でウィンカーを切るという
変則的な運転操作になりますが
左端のレーンが左折専用でも、2段階右折では
意外ですが、法律上、
** 右にウィンカーを出しながら直進 **
してかまいません。

但し、信号が直進可、右折不可の場合、
バイクを道の左端に寄せ、交差点を渡ってはいけません。
右折不可時に右にウィンカーを出すと信号無視に
なるので注意してください。
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左車線が直進、左折レーンなら通行区分帯違反、角で止まれば停車違反になる可能性がありますね。

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何ら問題のない行為でしょう

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