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性行為についてなんですけど。
15歳の私が18 歳以上の男性と性行為をすると法律?憲法?のなんかで捕まりますよね?

質問者からの補足コメント

  • 付き合ってれば憲法やら法律やらで捕まらないのですか?

      補足日時:2017/01/21 19:52

A 回答 (4件)

真摯な恋愛感情に基づく場合であれば


犯罪にはなりません。

しかし、真摯かどうかは、周りの大人、
具体的には警察や裁判官が判断します。

素行不良な男女であれば、いかに真摯だと
言い張っても認めてくれない場合も
出てくるでしょう。

特に、親に内緒だったような場合には
真摯ではない、ということになる可能性が
あります。

遊び半分でやったような場合は、青少年保護条例や
淫行条例違反になり、警察が乗り出してくる
ときもあります。

尚、憲法に刑罰はありません。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました!

お礼日時:2017/01/23 15:44

本人同士が、付き合っていると言っても「親権者(親)」がどう判断するかです。


淫行規定は「非親告罪」ですので、警察が事実を認知した時点で事件になります。
そこで、親権者が「一切認めていない」ということを警察に言えば、その時点でアウトです。
その淫行規定ですが、都道府県によっては「恋愛中」でも関係なく成立する都道府県もあります。
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#1です。


>付き合ってれば問題ないのですか?
●すでに回答したとおりです。
正当な恋愛であれば、法律が割り込む問題ではないのです。
なお、憲法は全く関係ありません。
法律の規定で、淫行は青少年育成条例、買春は児童買春・児童ポルノ禁止法で罰則があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(T_T)

お礼日時:2017/01/21 20:04

純粋に男女の恋愛にもとづくと思われるならば犯罪にはならない。


しかし、男性側が金銭その他の利益供与を伴うもの、あるいは男性側が遊びと思われる場合(たとえば既婚者)は、犯罪となります。
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この回答へのお礼

付き合ってれば問題ないのですか?

お礼日時:2017/01/21 19:44

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