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法律相談です。少林寺拳法の試合で女子が男子に金蹴りして金玉が怪我をした時、正当業務行為で違法性は阻却されるのですか?それとも傷害罪になるのですか?

A 回答 (4件)

誤って蹴ってしまった場合は刑事罰は免れますが、民法709条により損害賠償義務は生じます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/04/18 16:31

故意にやれば、暴行罪または傷害罪。



過失があってやってしまった場合は
過失傷害罪になりそうですが、
正当業務行為ということで、違法性が
阻却され、犯罪不成立になる場合が
多い、と思われます。
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はて?


少林寺拳法に試合なんてありましたっけ?
大会では演武で競うのではありませんでしたっけ?
また、金蹴りは技としては習いますが、乱取りでも禁止されているはずです。
最近は少林寺拳法はそこまで乱れているのですか?
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禁止技なので故意に行えば傷害罪もしくは暴行罪になる事が考えられます。

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