家の中でのこだわりスペースはどこですか?

借用書の連帯保証人の署名欄に嘘の住所書いていたら、どうなりますか⁈
法律的に詐欺罪等になるのでしようか⁈
アドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 住所の番地には、赤の他人が住んでいるよ。
    本人は、金無いと開き直ります。

      補足日時:2017/01/31 05:28

A 回答 (6件)

>借用書の連帯保証人の署名欄に嘘の住所書いていたら、どうなりますか⁈


(私文書偽造等)
刑法第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(偽造私文書等行使)
刑法第161条
前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。

住所の番地には、赤の他人が住んでいるよ。
本人は、金無いと開き直ります。

住所の偽証は関係なく、本人の直筆での「署名捺印」があれば連帯保証契約は成立しています。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/01/31 18:15

債権者は、住所に噓書いた連帯保証人の刑事罰求めるより、


債権回収の方が先のはず。

連帯保証契約は有効に成立してる。
債権者は本人、連帯保証人のとりやすい方からとる。

住所に噓書かれて、連帯保証人の所在探すのに
かかった分も含めて、とられるでしょう。
もちろん強制執行なんかになればその費用も。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/01/31 18:15

普通は 連帯保証人の場合は 印鑑証明の添付が求められ そこには住所が書いてあります。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/01/31 08:15

そもそも借用書は公認弁護士などの機関で作成されていないものは有効でありません。



その時には作成時住所など分かる書類添付です。

その借用書自体があまり効力のないものです。

そして公正証書で作成されたとしても相手にお金や資産がないと裁判をしてもふる袖無しになってしまいます。

しかし、書類が効力あるものであれば、毎月の給料より支払い義務を発生させられます。

ただバックれられたら、どうしようもないものです。

その場合状況が警察側に受け入れられるものならば裁判を通している事から事件として法で罰することもできるかもしれません。

中々立証は難しいですが。

内容も額面も知らないので何とも言い難いところです。

結果、現在の貴方が所持している借用書はあまり効力がないものなので問う機関が無いかもしれませんね。

市役所などにたまにいそ弁といって法律相談を無料で乗ってくれる人が居たりします、若しくは消費者相談窓口などに相談しておくのも立証の役にはたつかもしれませんね!

無責任な人間に負けないで下さいね!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2017/01/31 06:45

債務者と連帯保証人、および債権者との


関係によっては、詐欺が成立する可能性が
あります。

これらの関係が判らないので断言は
できませんが、可能性はあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/01/31 06:45

有印文書偽造の罪で処罰されます。



その他に詐欺で立件されるかも知れません。
バカなことはおやめなさい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/01/31 06:46

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