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2011年に児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された男性が、グーグルの検索で逮捕時の記事が表示されるのは不当で、「犯罪者といえども過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」として最高裁に上告していた裁判で最高裁小法廷は訴えを棄却したとのニュースが報じられましたが、先立つさいたま地裁の2015年の判決ではこの『忘れられる権利』を認めていたそうです。
そんな権利があると主張するほうもどうかと思いますが、地裁といえども裁判所がそんな権利を認めたというのは驚きです。
皆さんはこんな権利が存在していると思いますか?

A 回答 (6件)

プライバシーをみだりに公表されない利益は、


法律上保護されるとされます。プライバシー権。
これは最高裁判例でも確立している。

今回の裁判は、プライバシー権の外延を探るもの。
最高裁も、プライバシー権の一環として、
ネット情報の削除請求権
(これをマスコミが忘れられる権利と呼ぶ)が
認められる場合はあると明言しました。

ただ、今回の事案は、認められる場合に該当しない
ので、請求権を認めなかった。
(認められる場合にあたるためのハードルが
高めに設定され過ぎとの意見もあるようです)
プライバシー権のグレーゾーンを、少しだけ、
明確化した判決といえましょう。

最高裁のネット情報削除請求権が
認められる場合があるとの判断には、
私は賛同です。
犯罪にならなくても、ネット情報削除請求権は、
ありえないとあらかじめ法的に決めてしまうこと
は危険だと思うから。
(最高裁が、ありえないと言ったら、必要な事情が
もし出てきたら、改憲までいるかもしれない。)
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この回答へのお礼

犯罪者が法律上の罪を償ったからといって、その罪を犯した事実が抹消されてしまうものではありません。特に性犯罪などはその再犯が多いことからも米国などでは居住する近隣にはその事実を公表することがあるそうで、犯罪者はそのような自由が蝕まれると言うことも覚悟して犯行に及んだのだと理解されても致しかたが無いのではと思いますけど・・・

お礼日時:2017/02/03 17:24

プライバシーの侵害や名誉毀損は、その内容が事実であっても成立するものです。


一方で、言論の自由や報道の自由ということも法律で認められています。

では、どこまでが言論の自由や報道の自由でどこからがプライバシーの侵害や名誉毀損になるかといえば、
個人の権利と公益性の大きさで決めるしかないでしょう。

今回の「忘れられる権利」についても、同様の事案でしょう。
今回の最高裁の決定も「公益性が『忘れられる権利』を上回る」ということでの棄却のようですから、
すべての「忘れられる権利」を否定したわけでもありません。

おそらく今後も様々な裁判で、この「公益性と個人の権利」の線引きが争われて、徐々に境界線がはっきりとしてくることでしょう。
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この回答へのお礼

権利はそれを自ら守るものに与えられるべきです。他人の権利を侵した犯罪者に対してその権利を自ら主張する権利は存在しないと思います。それにそれはあくまで個人のプライバシーということに関してであって、他人に忘れてもらうなんて事が個人の権利として存在しているなんて到底思えません。おかしいでしょう、私が覚えているかどうかなんて誰かに指示されることではないのですから・・・

お礼日時:2017/02/03 17:35

謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません

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この回答へのお礼

そんなことで、何も無かったように大手を振れると思うべきではないと思うのです。

お礼日時:2017/02/03 17:40

no.1です。


お礼に回答してすみません。
>犯罪者が法律上の罪を償ったからといって、その罪を犯した事実が抹消されてしまうものではありません。特に性犯罪などはその再犯が多いことからも

確かに、今回の最高裁の判断は、
性犯罪の実刑判決を受けた者であることを、
請求権否定する理由にしています。
この理由も私は、理解でき、否定はしません。

ただ、ネット情報削除請求権が、何があっても成立しない、
という基準を作ってしまうことには反対です。
(犯罪者にはネット情報削除請求権などない、
は言い過ぎ。それこそ人権侵害。人権を奪う刑罰は違憲)

どういう犯罪者で、現状どういう状態か、総合的に
考えて、個別事例の結論が出せる基準であるべき
だと思います。

刑罰の目的は、懲罰でなく、更生ですから。
(死刑は別に議論ありますが)
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この回答へのお礼

度重なるご回答ありがとうございます。非常にお優しいご回答ですね。確かに「刑罰の目的は、懲罰ではない」というのは理解できます。人権侵害だとおっしゃいますが、その人権侵害を冒したから犯罪者になったのではないですか?そんな人物が自らの人権を主張することが矛盾でないというのでしょうか?それとも、法律上の刑罰を満了したなら、何でも許されるべきだと思うのでしょうか?そういった社会的不利益をこうむるであろう事も、犯罪を犯す前には立ち止まって充分に考慮するべきです。

お礼日時:2017/02/06 19:42

『忘れられる権利』などと言う名称がつけられているのでややこしい話になっていますが、仰る通り「他人に忘れることを強制させる権利」などはありません。



今回問題になっているのは、あくまで「一定期間が過ぎたらネット上の検索でヒットさせなくさせる権利」ですね。だから、図書館にある新聞のバックナンバーを一定期間が過ぎたら黒塗りにせよとか、そう言うたぐいの話では全く無いと思います。

で、じゃあ「一定期間が過ぎたらネット上の検索でヒットさせなくさせる権利」は認められるのかどうかですが、私はいろいろと難しい問題を抱えていると思います。

単純なプライバシーの侵害や名誉棄損と異なる点は、「ネットに初めて掲載されたその時点ではプライバシーの侵害や名誉棄損ではない」と言うことですね。これが一定期間が過ぎると侵害にあたると言うのですが、ではいつからが侵害行為に相当するのか?こんなもの決めようがないような気がします。

また、このような権利が広く認められると、「文春砲」のように過去の悪行を暴く行為が違法とみなされる可能性も十分にあります。例えば、今回の男性が、『忘れられる権利』が認められとして、その後に、国会議員や知事等の選挙で立候補したらどうするのでしょうか?過去に犯罪行為をしていたことを暴露したらそれは罪になるのでしょうか?それとも公人となったのでまた暴露は認められるようになるのでしょうか?

こんな不安定な権利を本当にきちんと定義することができるのか、私は非常に疑問に感じています。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。なんでも人権を叫べば民主的だとする風潮にはうんざりしますね。この権利の名称云々と言うより、こんな上告を引き受けた弁護士の倫理観を疑いますね。

お礼日時:2017/02/03 20:49

こんな検索結果がネット上にあって面白がって名前を書き込む人がいる


まともな人生が歩めなくなれば再犯率が高いというのも納得です
たかが買春程度の微罪で社会制裁の度合いが強すぎると思います
ヤクザや愚連隊の凶悪事件にはダンマリのくせに
軽犯罪ばかりを仕事でもないのに厳しく取り締まる自称正義の味方に吐き気がします
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