【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

常識的にはどちらに否があるのか知りたいです。
彼氏の友達に様々な話の流れから看護学校の二次試験の受験料負担をする約束をしていたのですが、確かに言った手前、こちらも出してあげなきゃとは思うのですが、今回うちの事情と信用性に欠ける部分が出てきてしまったため、本来は優先してと思ってたんですが、アタシの中でその気持ちが冷めてしまい、自分の方の支払いを優先させたあと、渡そうとなったところ、それは困ると言われました。
そもそも、アタシとしては二次試験は無駄にしか思えないので反対でしたが、最後まで頑張るから諦めたくないと言う話だったので、だったらと思ったのですが、試験を控えてるのに遊ぼうとしてたし、その時点でもアタシの中で呆れてしまったのですが、全てLINEで済ませようとしたり、アタシにはお金を出してもらえるから受験したいと言う受け止め方になってしまう部分があります。実際、受験に対してどれだけ頑張ってるのかも分かりませんし。
出すと言ったからには出しますが、うちの支払いや生活を犠牲にしてまで願書受付終了までに何とかしてあげたいという気持ちがなくなってしまった今、アタシとしてはとりあえず自分らのことだし、本当に受けたいなら、アタシに頼りっきりになるのではなく、自分らでも少しは考えるべきだと思うのですが、どうやらその考えはなく、アタシが裏切者扱いです。
何か違うような気がするのですが、やはりアタシが悪いのでしょうか?
ちなみに先にうちとしては願書受付終了後のほうがありがたいけど、どうしてもというのであればと受験料の話を出された時にしたのですが、そこで万が一のことをアタシなら考えるのですが、そういう発想には通常ならないのが普通なんでしょうか?

A 回答 (3件)

確かに、民法には「口頭契約成立」というのがあります。



>彼氏の友達に様々な話の流れから看護学校の二次試験の受験料負担をする約束をしていたので
口頭でも、二次試験の受験料を出す約束をした場合は、相談者にはそれを履行する義務が発生します。

ですが
(書面によらない贈与の撤回)
民法第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

今回の場合、書面で受験料を出すことが契約されていませんので、上記の民法第550条により、当事者の撤回ができると考えられます。
今回の話では、「貸す」のではなく「出してあげる」ということであれば、贈与ということになります。
まだ、贈与が完了していないのですから、その受験料を払ってあげるという事は「撤回」ができます。

相談者さんが言う様に、二次試験前に遊んでいる等があり、受験に対する姿勢が見られないという事で、不合格ともなればその受験料はドブに捨てたことと同じです(なら俺にくれ~笑)
それを理由に、この550条を盾にすれば正論です。
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あなたに「払う義務」はありません。



口約束など関係ありません。あなたに「対価」があって、「商取引」になるのならば別ですが。

「援助してあげるよ」と言っていた人が、「お金がなくなったから、援助は無理やは」と言っても、法律には触れません。

単に、その「援助を申し出ていた人」の「信用」が落ちるだけです。「当てにならない」と。

でも、あなたの場合、なんでそんな約束をしたのかが、わかりません。不思議ですね。よほど、その友人が「口のうまい人」だったのでしょうか?
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口約束でも有効です。



あなたには履行義務があります。

なので常識的にも法的にも、直ちに支払ってください。

嫌なら、今後は軽はずみに約束しないことです。
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