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重婚的内縁関係について詳しい方教えてください。

様々な事情があり、私は今重婚的内縁関係の内縁の妻にあたります。
重婚的内縁関係の妻が持つ権利について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (9件)

重婚なの?内縁なの?不倫なの?

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それを不倫関係という。


本妻から訴えられる可能性がある。
後はもっと詳しく内縁状態を記さなければ判断できない。
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不倫相手の夫婦が別居期間長くて生活費全くの別で夫妻共に離婚の意思がない限り、なんの保護もないと思いますよ。

だってただの不倫だから。あと重婚は重婚罪になります。
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現日本の法律では重婚は認められていないため、貴女たちは不倫関係になりいくら一緒に住んでも内縁は認められません。

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「重婚的内縁関係」や「重婚的内縁関係の妻」なんてものは言葉としても、法律上も存在しません。

 他の回答にもある通り、あなたの場合は単に「不倫」です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
重婚的内縁関係、という言葉も法律も存在します。
何故あなたはないと言い切れるんですか?弁護士の方もしくは専門の有識者ですか?
だとしたら詳しく教えていただけますでしょうか。

お礼日時:2017/02/15 15:34

>重婚的内縁関係、という言葉も法律も存在します



じゃあ、それを示してください

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

文字列検索しても出て来ませんよ

重婚だけなら、出てきますが
(重婚の禁止)
第七百三十二条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

重婚してるのであれば、重婚してる妻に権利はありません


内縁とは、籍を入れないで、結婚(夫婦)状態にある事を言います。

だから

「重婚なの?内縁なの?不倫なの?」

ただの、不倫状態なんでしょ?

重婚ならあなたも罰せられますよ
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内縁妻と同じぐらいだったと思いますよ?


ただ内縁妻と違って戸籍上の妻が存在しているので
いろいろとややこしいみたいですよ
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
ややこしい立場ですよね。よく勉強しようと思います。

お礼日時:2017/02/16 17:18

ケースによっては財産分与や、内縁関係の不当破棄に対して権利を持つことがあります。


が、果たして法律的に「重婚的内縁関係」なのか、ただの「不倫」なのかはケースバイケース。
素人判断せず専門家に相談されることをお勧めします。

特に自分の情報は出さずに自分に都合いい情報だけください!なんてことができないくらいには、
複雑な立場に置かれているのだということは認識された方が良いかと思います。
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「重婚的内縁関係」についてはご存じの様ですので、内縁の妻の権利について以下にお知らせします。



不当破棄
例えば重婚的内縁関係を不当に破棄した場合は、その当事者(男性側)に損害賠償(慰謝料)を請求できます。(多くの判例有り)

又、関係解消の際の財産分与も認められます。更に、賃貸に住み、名義人の男性が死亡した場合、引き続き内縁の女性は住み続けることが出来ます。

重婚的内縁関係の一方が交通事故などで死亡した場合、内縁の配偶者に損害賠償が認められます。

死亡退職金や、遺族給付金などの社会立法に於いても、法律上の婚姻が実体を失って形骸化し、事実上の離婚状態にあるときは、法律上の配偶者の受給資格は失われ、重婚的内縁関係配偶者に受給資格を認める判例が出されています。

上記の遺族給付の他、個人生命共済、全労済、個人定期生命保険等々も重婚的内縁関係配偶者が受給の権利を有します。但し、これらは法律婚が形骸化後15年を目安としています。以上はいずれも裁判所の判例による資料です。

更に社会保険庁の通知では、夫婦の共同生活の廃止が概ね10年以上続き当事者(夫婦)が住居を異にし経済的依存関係がない場合、重婚的内縁関係の内縁の者が優位な扱いを受けるようです。

このほか多様な方面に渡って重婚的内縁の配偶者が得られる権利がありますが、書くのが面倒くさいくらいですのでこの辺で失礼します。要するに破綻した夫婦を保護するよりも現実の姿を優先するという考えです。同時に、内縁の女性の権利の保護です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
とても丁寧かつ的確なお答えでしたので、ベストアンサーに選ばせていただきます。
よく読みよく理解します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/02/16 17:17

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