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A地と隣接するB地は元々父(13年前他界)の所有地で、A地は私が約30年前住宅を建てる為に父より譲受けB地は十数年前に他人の所有地となりました。

A地とB地には元々3m程の直角の段差がありましたが、約50年前父が鶏舎を建てる目的でB地を2m程掘り下げ整地した為5m程の直角の段差となりました。

段差がある為長年に渡り雨等で徐々にB地との境界線より1m程土砂が流されてしまっていました。それにより杉の木の根っ子の土までもなくなり倒れそうになっています。

A地に私の住宅がある以外同地周辺とB地周辺には全く住宅がありません。あるのはB地に生前父がブロイラーを飼育していた時の朽ち果てた鶏舎があるだけです。

土留めは土地の高い方がしないといけないと聞いてますがこの場合も同様なのでしょうか?
また、倒れかけた杉の木も私が処理しないといけないのでしょうか?

「土留めについて」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • A地に私が家を建てる前に、実父が鶏舎の為にB地を掘り下げた場合でもでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/19 14:45

A 回答 (4件)

今回の問題点は、本来は宅造規制法による工事許可が必要な工事を無届で行ったことでしょう。

工事許可を出していれば、土砂が流出するというような事態は避けられたハズです。
ただし、施工当時は自己所有地内であったことから他人に迷惑をかけるワケでもなく、お父様の責任は限定的ですね。
その次の問題として、本来宅造規制法による工事許可が必要な土地であるという説明を現在の所有者が受けているかどうかでしょうね。まず、受けていないと考えた方が自然でしょうね。
土砂の流出の程度が判りませんが、B地所有者はその土砂の撤去を質問者様に請求できます。また、新たな土砂の流出を防止するための擁壁の設置等も請求できるでしょう。

請求するしないはB地側の事情にも寄りますから、そちらの出方次第でしょうね。
今までの経緯を無視して、B地所有者の費用で工事をすることを要求はできるでしょうけれど、裁判まで行った場合に勝ち目は無いでしょうね。

たぶん無いだろうとは思いますが、B地所有者が当該土地を譲り受けた時の契約内容で、その段差部分についての文言があれば多少状況は変わると思いますが、今からでも遅ればせながらの擁壁工事を行うことについて、B地所有者の了承を取り付ける事を考えられるのが現実的でしょうね。
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この回答へのお礼

大変役に立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/19 19:17

隣が地盤を自分の都合で下げた場合は


地盤を下げた側が上の土地の崩れ止めを行う。

リスクが無いなら
好き勝手に削られてしまいます。
この回答への補足あり
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一般的には#1の方の回答が適切だろうね。



質問文から読む限りはその回答の通りでいいと思うんだけど・・・敢えてこの質問をするという事は、異なる見解になるような要素があるのかな?


例えば・・・当時直角の5mガケで現在は斜面(のり地)となった部分が全てB地の敷地内とか?
この場合はB地内の事柄なので、補修するとすればB地の所有者の費用負担。
杉の木も、この斜面部分(=B地内)に根付いているのであればBの費用負担で伐採なり移植なり。
A地の所有者である質問者は基本的には無関係。

更に、A地内の杉の根っこが越境してB地内の斜面部分に露出したという場合。
越境問題は、枝であればBが勝手に切ることは出来ないが、B地内から生えてきたものはBが単独で伐採できることになっている。
本件の場合、根っこをきるのはBの費用負担となるが、しかし、A地内の杉の木の維持等に支障があればAB協議で費用負担することになる場合もある。


本件では、当時「直角の5mガケ」が境界になっていたと思う。
ただ、現実的には「直角の5mガケ」というのは擁壁でも難しい(多分無理?)ので、境界線がガケの“上”なのか”下”かというほんのわずかな差で本件は違ってくる可能性もあると思う。
本件では擁壁がないよね? もしもある場合には、その壁の所有権がどちらにあるのかにもよると思うけれど。

杉の木の自然倒木も周辺に被害が生じないならダメとも言えないけれど、万が一のリスクを考慮すれば、伐採しておいた方がいいと思う。
それと自然倒木の場合、根っこごと引っこ抜かれてしまう。
でも伐採して根っこを残しておけば土砂の流出を抑える効果も期待できるから。

それにしても、50年前とは言え、3mガケを2m切土して5mにするとは、お父さんはすごい胆力だね~。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/19 11:01

>土留めは土地の高い方がしないといけないと聞いてますがこの場合も同様なのでしょうか?



まずは、一般論での回答です。
2つの敷地の高さが違い、高い土地にから低い土地に土砂が流出するのを防ぐために擁壁や土留めが必要になるなら、高い土地の所有者が土留めを作ります。
あたりまえですよね、高い土地のために土留めが必要になるんですから・・・

もう一つの一般論での回答です。
ある敷地に土留めを作るならば、通常はその敷地の所有者がつくります。



質問文のケースです。

>雨等で徐々にB地との境界線より1m程土砂が流されてしまっていました。それにより杉の木の根っ子の土までもなくなり倒れそうになっています。

質問者さんの敷地内で土砂が流出しているし、質問者さんの土地の方が高いんですから、質問者さんが土留めを設けるべきでしょう。
また杉の木も質問者さんの敷地に生えているんですから、質問者さんの責任で処理すべきものでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/19 07:55

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