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傷害罪についてお願い致します。先日、友人3人と友人宅にて飲んでいた際に、私が悪酔いし些細な意見の食い違いで、スマホで友人1名の上半身を10発程度暴行、最後にスマホで頭を殴打し出血させ傷害で逮捕されましたが、2日勾留で釈放されたものです。猛省していますし大切な友人なので謝罪と示談のため、すぐに知り合いの弁護士に示談内容相談し、慰謝料30万円を勧められ先方にすぐに連絡を取ってもらいました。3週間くらい経ってから先方の代理人という方から連絡あり、頭部を7針も縫ったので200万円は請求したい、とのことで、正直、不可解な印象を持っています。と言うのも、事件当日に取調べの最中に私が友人の具合が気になり「縫ったり入院したりなど大きな事になっていないか」刑事に尋ねると、救急車で病院に運ばれたが警察署に帰って来てさっき事情を説明してもらったけど、そんなに大げさなものではない」と言っていたのを覚えています。また、検事調べの際にはっきりと「全治1週間の怪我を負わせた」と書いてあったのである程度、客観的事実として認定されてる情報なのだと思いました。この2つを総合的に考えると、「22:00頃に出血し救急車で運ばれ、7針縫って全治1週間と診断され、その後深夜1:00時くらいには所轄の警察署に事情説明にやってくる」という流れになるのですが、こんなことはあり得るのでしょうか?もしくは、当日は何らかの事情で応急処置だけして後日7針縫った、という治療もあり得るのでしょうか?私が一方的に悪いのは間違いないので、謝罪・慰謝料など誠意をもってすぐに対応しなければいけないとは重々承知していますが、怪我に関する情報や要求金額に違和感を感じ、やはり何かおかしいのか、ありえなくもない事なのか、皆様にお知恵を拝借したいです。友人なので支払自体よりも事実関係の方が気になるのです。ちなみに本人の職業は看護師なので、診断書等のエビデンスをある程度自分の都合の良い形で用意することは十分可能なのかと思います。また、適切な金額交渉の上、どうしても最後まで折り合いがつかず示談が成立しない場合、起訴となる可能性は高いのでしょうか?もちろん前科なしの初犯となります。まとめますと、上記経緯で200万円は異常ではないか?この医療的説明に矛盾はないのか?相手に悪意がある可能性を知りたいです。長くなってすみませんが何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>こんなことはあり得るのでしょうか?



 無いという根拠は?

>後日7針縫った、という治療もあり得るのでしょうか?

 可能性は、ゼロじゃないが
そもそも、医師でもない刑事の
「そんなに大げさなものではない」という
情報が、どの程度 信頼できるの?

 単にアナタが、自身に都合の良い様に
怪我の事実を歪曲しているとしか、
第三者的には 思えない

>また、適切な金額交渉の上、どうしても最後まで折り合いがつかず
>示談が成立しない場合、起訴となる可能性は高いのでしょうか?

 示談の有無じゃ雲泥の差ですし
そもそも、アナタも示談内容相談している、
知り合いの弁護士に聞けば済む話だと思いますが・・・


>上記経緯で200万円は異常ではないか?

 一般的には、「入院期間や通院日数」で決まりますし
刑事告訴はしないという条件が、加われは相応の額も必要でしょう

 詳細は示談内容相談している、知り合いの弁護士が詳しいかと・・・

>この医療的説明に矛盾はないのか?

 7針縫った事と
刑事の「そんなに大げさなものではない」という
情報は、別問題!!

 怪我をしているのに
医療的に矛盾とは何が、矛盾???

>相手に悪意がある可能性を知りたいです。

 可能性なんだから、ゼロじゃないだろ~
ただ、悪意を立証するなんて無理!

 逆の立場で自身が、同じ事されて
アナタは、相手に対して善意で
酔っていたから仕方ないから
<告訴も治療費も慰謝料も>チャラでいいよ!と言えるのか?

 酒のせいにして、友人に暴力を振るい
怪我を負わせて、金額に不満だから、悪意があるか
何とも、身勝手な質問だな~

 俺だったら「示談」というチャンスなんか、
加害者に絶対にやらない!!傷害で告訴するね!!
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なにか相談者は勘違いしていませんか?


慰謝料が高いと言うのは、負傷させた上に「難癖をつけている」と取られますよ。
>7針縫って全治が一週間
通常7針縫えば、診断書はもっと重たい期間になります。
応急処置だけでは、7針も縫いません。

通常であれば、傷害事件発生は「親告罪」ではありませんので、警察が事件を知った時点で被害者が特定されると容疑者である相談者は「現行犯逮捕」され、48時間勾留になります。
その間に、検察庁へ身柄共に送検されて「検事勾留手続き」され最初は10日間で、更に10日の延長が大半されます。
最終日に「略式起訴」又は「起訴」されます。
起訴されれば、更に「起訴での勾留」が決定され、裁判を受ける事になるので「拘置所」へ移送され収監されることになります。
そこでは、判決で「執行猶予」を受けない限りは釈放はなく、実刑判決であれば刑務所へ移送されるまで収監されます。
(傷害)
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

上記が条文ですが、傷害罪と言うのは思うほど軽い犯罪ではありません。
慰謝料200万円は、異常な金額ではありません。
そもそも慰謝料は、相談者が決めるのではなく被害者が「これだけ貰えば許せる」という金額ですので、被害者の思う金額でいいのです。
代理人と言うのは、弁護士だと思いますが、相談者が外にいる事は考えれば判るとは思いますが「被害者の告訴」が警察にされていないという事です。
告訴をされると、相談者には傷害罪で逮捕状が出る事になり、先に書いた流れに沿うことになります。
また、最低でも罰金刑が言い渡されても「傷害罪での前科1」という不名誉な記録が一生付き纏うことになり、相談者だけではなく「親族一同」へも影響を与えることになります。
このままでは、最悪は告訴されることと民事訴訟での慰謝料請求はされるのは明らかで、相談者には一切有利になる条件がありません。
当然、前科が付くよりも収監された時点で、会社は「懲戒解雇」になることも考えましたか?
如何なる状態でも、他人に暴力で傷害を負わせたことは許される事ではありません。
相談者は「猛省」していると書いていますが、この相談内容ではその猛省も信憑性がなくなります。
告訴をしないで示談で終わるなら、早くしないと書類が検察庁へ書類送検されると、示談交渉の進行状況確認を検察官が確認してダメだと判断するととんでもないことになります。
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足りないな~

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