No.1
- 回答日時:
お早うございます、jixyoji-ですσ(^^)。
まず下記HPで法定相続人の範囲をご覧ください。
「法定相続人」
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax066.htm
Atangoさんが言う相続人のうち誰かがなくなっていれば【代襲相続】となりその亡くなっている人の子が承継します。
「【代襲相続】 ~孫が親の代わりに相続できる?~」
http://www.isan-souzoku.com/daisyu.html
「民法第887条」
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/887.htm
何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。相談に関しては無料で引き受けているところもあります。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
それではよりよい法律環境をm(._.)m。
No.2
- 回答日時:
◆受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄をすることができます。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
◆遺言があっても,遺言者の死亡の前に,受遺者が死亡してしまったときは,遺言は効力を生じません。
また、死亡した受遺者の子が代襲相続することもありません。(遺言者の本意と異なると考えられるからです。この場合、遺贈予定の財産は遺言者の相続人が相続することになります)
ただ、遺言書に「受遺者が遺言者より先に死亡したときは、受遺者の相続人に遺贈する」などと別に定めた場合には受遺者の相続人に遺贈されることになります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ほぼ、NO2の方の仰るとおりですが、事例を使って解りやすくしてみます。
お母さんをA、その相続人(Aの子供)をBとC、Bの唯一の相続人(Bの子供)をDとします。Aが「全財産をBに遺贈する」と遺言して死亡した場合に、Aの死亡した後にBが死亡した場合には、Aの相続が開始して遺贈の効力が発生して、Bに財産が移転した後に、更にBが死亡しているので、Aから引き継がれたBの財産はDに引き継がれる事になります(その遺贈の承認・放棄もDの自由です)。一方、遺言者Aの死亡より前に受遺者Bが死亡していた時は、原則として遺言の効力は発生せず、従って、Bの相続人であるDは、Aの財産を引き継ぐ事は出来ません(ただし、遺言でAが別段の意思表示をしていた場合にはそれに従う)。この場合には、相続人が法定相続分に従って相続する事になります。上記事例では、B以外の相続人はC一人ですから、CがAの財産を引き継ぐ事になります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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