プロが教えるわが家の防犯対策術!

20歳です。

新しい土地で仕事(農業系)を始めるために引っ越してきました。給料を受け取るために口座を登録しなければいけないのですが、主さん(上司)が住所をこっちのに変更して、ここの農協の口座を開設してそれを使いたいと言っています。

住所変更をすると、その職場には健康保険はないので自分で健康保険料を払うことになります。それはそれで仕方ないのかなと思います。しかし、父が私が扶養から外れたら、私も父も大きな損失になると言って、どうしても扶養から外れるのを避けたいみたいです。
父が言うには、健康保険は前年度の所得から次の年の健康保険料が決まる。私が扶養から外れて健康保険を支払うのは来年からでもできる。だからこの1年間だけは別の口座(ゆうちょ、北日本銀行)に給料を払って貰えるよう、主さんにお願いして、と。
ちなみに現職場(3月から)の給料は、最初の2ヶ月16万、3ヶ月目から20万です。

でも主さんが言ってたのですが、ゆうちょも銀行も今はマイナンバーでやってるから、住所は別の所なのになんでこんな所からお給料が?となるんじゃないか、と。それに扶養を限度額を大幅に超えるのは明らかだから、扶養に入ったままは無理じゃないか、とも。

双方の言うことが違いすぎて、私の方でも調べて見たりはしてるのですが、どうしたらいいか分かりません。
でも私としても健康保険料はばかにならないので、この1年は住所を移さず親の扶養に入っていたいです。
どうにか扶養に入ったままに出来ませんか?

質問者からの補足コメント

  • 言い忘れていたのですが、農協の口座を作る際に住所変更を行わなければいけませんでした。

      補足日時:2017/02/27 20:16
  • 父の職場の健康保険です!

    主さんがどうしても農協口座にしてほしいらしく、開設するには住所変更しないと手続きができないみたいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/27 20:20
  • 回答してくださった皆さん、ありがとうございました。
    どうすればいいんだ!と四苦八苦していたので、とても助かりました!

      補足日時:2017/02/28 17:04

A 回答 (6件)

はっきり言えば、お父さんはあまりに


社会常識がなさ過ぎます。

あなたがどこに住んで、どの金融機関を
使おうと、雇用主の言っているとおり
あなたの収入が見過ごされることは
ありません。
だって雇用主はあなたに給料を支払った
ことは少なくとも役所に報告しなければ
いけないのです。

お父さんが税金の扶養控除を申告し、
あなたが言われている給料をもらって
いたら、明らかな脱税です。

さらに健康保険の話はお父さんには
何も関係ありません。
あなたが健康保険や年金の保険料を
払うことになるだけです。

あなたは住民票を移して、その土地で
住民税を払い、国民健康保険であれば
その地域で保険料を払って下さい。

珍しいです。子離れできない父親と
言ったらよいのか…
息子が独立して働くことを後押しし
応援するのが普通だと思います。

あなたも法律を犯すようなことは
したくないと、スパっと親から独立
する心意気で、仕事を始めて下さい。

がんばってください!
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>ちなみに現職場(3月から)の給料は、最初の2ヶ月16万、3ヶ月目から20万です


 父の職場の健康保険です!
 ・健康保険の扶養でいる事が出来る収入は、月額108333円(通勤交通費込み)までです
  3月の就職時から、上記の金額を超えることになりますから、父上の健康保険の扶養から外れる必要があります
  (会社の健康保険に加入か、自分で国民健康保険に加入する事になります)
・また、父上の税金の扶養控除に関しても、貴方の今年の収入が103万を超えることになるので、対象では無くなります
・給与の振り込み口座は上記に関しては何ら関係はありません

・父上は貴方が就職するに当たり、健康保険の扶養条件から外れるので、健康保険の扶養から外す手続きをすること
 (必要なら、税金の扶養から外す手続きもすれば良い・・年末調整時にしても良い・・どちらでも可能)
 貴方は、父上の健康保険の扶養から外れることになるので、国民健康保険の加入手続きをすること
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別に住所変更してもそれが会社に伝わる訳じゃないですよ。


もちろん、別居になったら申請する必要はありますけどね。

>健康保険は前年度の所得から次の年の健康保険料が決まる

それは国民健康保険です。お父様の職場の健康保険なら年収130万の見込みが出た時点で扶養から外れる必要があります。具体的には月額の賃金が108333円を超える月が続くようなら扶養から外れる対象になります。
どのくらい継続したら見込みがたったことになるかはその健康保険保険者によりますので、お父様に再度「正確に」聞いてもらって下さい。

基本的には書かれている内容なら扶養には入れません。

また、収入が基準未満でも別居なら自分の収入の倍以上の仕送りをもらう必要があります。じゃないと生計が一ということになりません。
いくらお父様が損をしてご自身の出費が嵩んでも、決められていることは守らないと。
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あなたが予定されている収入ですと、住所がどこにあろうが、ましてや金融機関の口座をどこで開設しようが、お父様の扶養に残ることはできないと思います。


あなたにとっては、所得を得るわけですから当然自分で健康保険料を払う義務が生じますし、親御さんにとっては、あなたの分の生活費負担がなくなるわけですから、全てがマイナスと捉えるのは少々違うのかなと思います。
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何と言うか、色々な制度を混同・誤解されているようですが、まず確認したいのはお父様は職場の健康保険(社会保険)なんですか?


それと給与振込口座と健康保険は別に関係ないですよ。
この回答への補足あり
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雇用主は給与所得者のマイナンバーを登録しなくてはいけないので、どの口座に振り込むかは関係ありません。


扶養を申告する紙にも、扶養者のマイナンバーを記載する欄があります。

あなたの給与所得が100万以上(だったっけ)であれば、健康保険の扶養家族にはなれませんし、
130万以上であれば、税法上の扶養家族にはなれません。

給料100万以内に収めるように調整するしかないですね。
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