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仮に天皇や皇太子、首相、裁判官、弁護士が1箇所だけ刺されたとしても懲役14年以内って事ですか?

A 回答 (1件)

量刑というのは、けがの程度や動機のほか、犯人の


生い立ちにまで遡って考慮されることがありますので、
そう一概には言えません。

しかし、仮に被害者が天皇であっても、傷害罪なら
せいぜいが14年以内に収まると思います。
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この回答へのお礼

何か天皇が被害にあえば、無期になりそうな気がしたんですが…。回答ありがとございました。

お礼日時:2017/03/03 07:28

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