
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その通りで、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。
処罰する手段が親告制であって、模写が著作権違反に変わりはありません。
なお、民事上の時効は、「著作権侵害を知った時から3年間、知らなかった場合は20年間」となっていますので、20年間は「びくびくして暮らす」ことになります。
No.3
- 回答日時:
そうですが、その作者だけとは限りませんよね。
ネット上には、善意の通報者は沢山いて、管理事務局が彼らの通報が正しいものと判断すれば、それは削除対象になるというのがネット社会でしょ~それが、もしも弁護士や、著者本人、刑事絡みならば警察の介入なども、こうなってしまうと、解決には、裁判を経たりと、それ相応のリスクを背負うことになる。権利金を支払う羽目になったりが、まぁ普通の解決策だと思いますけどね。
No.2
- 回答日時:
親告罪について誤解している人がいるようです。
親告罪というのは、被害者などが告訴しないと
起訴できない、というだけで、犯罪としては
成立しますよ。
だから、告訴が無くても、違法は違法です。
告訴が無い強姦罪で、警察が犯人を逮捕した
前例もあります。
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