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労災についてですが、数日たってから職場で起きた事を上司に言っても、これは、労災にはならないのですか?

A 回答 (3件)

労働災害は上司等が決める事でなく、労基署に労災申請して調査の結果に基づき判定基準を満たせば労災認定の決定されます。


 申請はあなたの意思で行う行為で、会社が最初から労災と認めていればいいですが、会社からすれば労災にしたくないのが本音ですので会社が認めなくてもあなたの意思で労基署に申請はできます。
 あなたが、職場で起きた事象等を労災と思うことを書面にして提出することになります。と、同時に聞き取り調査をします。(申請書は労基署に備えています。)
 その後、会社に対して事実関係等の調査を得て判定しますので時間はかかる場合もあります。
 労災申請をしたからと言って会社があなたに対して不利益処分及び解雇等はできません。
 労災は大まかにいうと、勤務中(出勤等も含む)の怪我や疾病等のことです。時間外の怪我や疾病等で休む場合は傷病手当を保険加入している協会けんぽに請求することになります。
 会社が勤務中の怪我等の疾病を傷病手当の請求をすると労災隠しとして罰則規定により労基署から指導監督の基で是正措置の処分を受けます。
 労災の休業補償は非課税所得して課税されませんが、傷病手当は所得扱いで課税されます。又、これらの諸手当等は会社が立替ているようにいあわれますが毎違いです。労災は厚労省からで傷病手当は加入している協会けんぽから給付になります。
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労災の時効って2年とかじゃなかったかなあ?調べて見て。


直ぐに報告するのが義務だとは思うけど。どんな労災か知らないけど、証拠隠しと思われるかもしれないし、原因分析や対策が出来なくなったら困るじゃない。
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数日程度であれば、何も遅くはないでしょう。


上司でだめなら役員へ。
それでもダメなら労基署へ、です。
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