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半年くらい前、営業勤務中に、交通事故にあい(相手が9割くらい悪い)通院加療していましたが、労災申請はせず、時々断続的に有給休暇をとっていました。
今般、相手と示談するにあたり、やはり労災申請したほうがよいかと迷っております。
断続的な休暇をいまから特別休暇に変更することが可能か、
病院がそれに見合う労務不能の診断書も作成してもらえるか、心配しています。
どのようにすればよいか、お教え願います。

A 回答 (1件)

なぜ労災にする必要性があるかが疑問に思います。


事故に対する全ての補償の相手があるのだから
事故の相手に請求するべきでは?

ちなみに近くにある労働基準監督署で手続きができるはずです。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/

この回答への補足

さっそくのお返事有り難うございます。
労基署には相談してみますが、

相手と示談することにより、本来であれば受けれている
休業補償を受けないのは損ではないですか。
また、後々、後遺症が残った場合も心配です。

補足日時:2003/05/13 07:53
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