現在も通勤災害で療養中です。10:0での被害者です。
10月の事故で即労災申請をしたのですが、審査中とかで労災がおりず(何度も当方から連絡しました)、今年になって1/5再度連絡したら2週間後に折り返しで労基から連絡があり、相手任意保険から休業損害がでたので、労災からは特別支給金(20%)のみ保険会社の支払った日数分を支給します、その後の支払いも保険会社の支払いを確認してから払うとの事でした。(労基からは本日初回分がやっと10月11月分のみ振込がありました。)
ちなみに保険会社も一切の支払がなかったため弁護士を通じてやっと1月8日に10月11月分のみの入金があった具合です。相手保険会社は不払い有名な所です。
まるで労基は相手保険会社が払うのを待っていたかのようです。
治療にはまだ時間もかかりそうなので、労災先行でスムーズに済ませたかったのですが、労基がこのような対応です。収入が全く無くなった昨年10月から今年1月入金までは本当に大変でした。
休業損害の支払はこのまま任意保険で、労災からは特別支給金の支払いにしておいてもよいのでしょうか?
病院の支払いは労災で申請しています。
保険会社からの支払いは結局今年1月8日に10月11月分のみの支払いのまま、以降の支払いは案の定ありません。
労基へは毎月休業損害請求書(16号-6)は送付しています。
現在も復職できる状況ではなく1月末で解雇されてしまいました。今後のこともあり不安ですので、アドバイスお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>その後の支払いも保険会社の支払いを確認してから払うとの事でした。
であればこそ、保険会社の支払いを確認してからの支給です。このお役所の姿勢は、お役所に問いただしてもらうしかないでしょう。弁護士立てたならもう一仕事してもらいますか?
任意保険加入している加害者であれば、自賠責温存など意味がありません。窓口が任意保険会社なら、自賠責基準で立て替え払いして自賠責に求償するのでしかないからです。任意保険加入してない加害者であれば、労災も生きてくるのですが。すなわち、労災が治療費を含む面倒見て、加害者に求償します。今後とも任意保険会社が自賠責をこえた分を最終的に負担するので、労災は先行などせず模様眺めを決め込んでるのです。
特別支給金も、会社からの給与が出ない期間(もう解雇させられたのでこれから先いつまで給付されるのかは労基署に問い合わせてください)、かつ平均賃金の20%が対象でしょ。この分は、加害者(または保険会社)に求償対象でないなら、質問者さんへの給付は労災基準で続きます。
わかりやすく回答頂きありがとうございました。私は車は運転しないので車の保険のことがよく分からず、とにかく労災を先行しなければと思っていました。ただ、今後も度々保険会社に請求していかなくてはならないのが大変です。書類送ったところで、入金はしませんから。
労働者の為の役所がこんなに冷たいとは思いませんでした。本当に悲しく思います。
青信号の横断歩道歩行中に車に跳ねられたのですが、なかなか治療には専念できず、保険会社(不払い)と労基(不払い)と会社(解雇)との対応に追われヘトヘトです。
No.1
- 回答日時:
損害保険では損害を上回っての保障は受けられません
つまり 休業補償は自動車保険をもらって労災保険ももらうということはできないのです
その場合 労災保険より自動車保険が優先して適用されるようになっています
参考にしてください
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。自賠責内120では終わらないので、労災を先行で最初からお願いしたのに、なぜか労災からの休業損害ではなく、保険会社からの支払いになってしまいました。両方からとろうとか、そういう事を言っているのではないのですが・・・説明不足でした。労基へは、労災先行するので休業損害を支払ってほしいとの旨を散々お伝えしておりました。弁護士から保険会社へ請求してもらったのも、交通費と書類代だったのですが。それがなぜか、休業損害が支払われてしまいまして。自賠責はなるべく温存しておきたかったのですが・・・。もう保険会社から支払われたのは仕方ないとして、今後変更ができるのか?また、労災のこんなやり方があっているのかが知りたいのですが・・・。
補足日時:2010/02/02 15:31お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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