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通勤災害にあいました。保険会社は相手方の過失割合が高いと言っていますが、相手方はそれに納得しておらず揉めているような感じです。労災申請すれば、労災からおりるので相手方との交渉はもうしなくていいですか? 一度だけ病院に行きましたので、労災申請しています。労災申請するので相手方の保険はもう使うことがないですかね?それであれば、労災申請で自分の病院代は給付がおりるということで、相手方と保険云々について考えなくても大丈夫でしょうか。

すみません、無知で初歩的な質問です。ちなみに、事故は物件で処理されており保険会社は修理についてやりとりをしています。労災申請するために証明書なるものを提出しました。

A 回答 (3件)

交通事故で、自賠責を先に使うのか労災で治療するのかは、好きな方を治療する人が選ぶことが可能です。



ハッキリ言って自賠責優先にするのは、病院がもうかるだけで、治療を受ける本人にメリットは一つもありません。
(点滴を受ける場合の点滴に炉が東名から黄色い物になる位で、治療に対する効果はありません。この辺の意味は医療関係者なら皆知っている内容ですねw)


>労災申請すれば、労災からおりるので相手方との交渉はもうしなくていいですか?

物損事故が絡んでいなければ、相手との交渉はありません。
自動車、自転車などの乗り物の修理などが絡むと、相手側との話が必要になります。
自賠責保険や労災は、人のけがや損害しか対応していません。
乗り物や持ち物などは対象外になるからです。


>労災申請するので相手方の保険はもう使うことがないですかね?

使います。
自賠責保険にも言える事になります。
治療費などに掛かったお金を労災だけが負担すると、労災もやってけないので、過失割合に応じた相手側の負担を、自賠責保険へ、自賠責保険の枠が無くなれば、相手側任意保険に。と請求(求償と言います)が行われます。
ただ、この求償は、あなたは一切かかわる必要はありませんので、労働局の方でやってくれます。

医療関係者は自賠責優先!と言いますがこれは被害者の事を思っていっているのではなく、単に自分の病院がもうかるから、自賠責優先!と言っているにすぎませんので、それに従う必要はありません。
同じ治療をして、健康保険なら1万円の治療費請求(本人負担3割と健康保険請求の7割の合計額)のばあい、自賠責には自由診療請求で、2~3万円の請求を病院は出します。
おんなじことをやって2~3倍のお金が入るのですから、自賠責にさせたがります。
労災は、健康保険の1.2~1.5倍位の治療費なので、自賠責が払ってくれるうちは、自賠責扱いにさせろ!と医者や事務員には教育しています。
そのため交通事故は自賠責優先。と思い込まされている方もいるのです。

労災の物は最初っから労災を使う。これが被害者にとって、あとから考えても一番お得になります。

上に書いた黄色い点滴と言うのは、病院が自由診療(自賠責)となると、治療に使う薬や治療法など何でも好きに決める事が可能です。
健康保険や労災の場合は、その症状に合わせた治療や投薬しか認めません。
実は黄色い点滴と言うのは、ビタミン剤の入って居る点滴で、通常に食事ができる人にビタミン剤を投与する必要は効果がなく、認めない。と言う指針を健康保険や労災では出していますので、投与できないのです。
でも、自由診療はその名の通り自由ですから、喜んで売上向上につながるビタミン剤なども効果は見込めなくても投与してくれるわけです。

相手の自賠責や保険会社には、キチンと求償と言う制度で請求が行われますので、相手に得なんかさせるか!と言う意識で、治療費を高くして負担を多くしてやる!なんて思わない方がいいんですよ。(まぁ、そう言う事は考えられていないと思いますけどね。)


労災の適用は正解です。
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医療事務をしている者です。


基本的には労災よりも自賠責が優先となります。
自賠責保険つまり相手側の保険会社とあなたの保険会社が
話し合いとなり自賠責を使わないようでしたら通勤労災
となります。その場合は会社に言って手続きをしてもらいましょう。
そうすればあなたの医療費は労災になりますので
無料となります。
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会社に聞け



 あなたが保険屋と話し合う必要はありません
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