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 教えてください。
 私はある日のこと、スナックでバイトして自転車で帰る途中、路面が濡れていることも相まって、強く転倒し、肩や顔面を怪我してしまいました。
 治療費の補償や休業補償などを受けたいのですが、店のオーナーは「飲酒の上だし自転車は禁止しているんだから、労災申請しても無駄よ。」「オーナーに金を払えと言わんばかりね、恐喝になるよ。」と言われました。
 相談したこと自体が険悪なムードとなり、今後の仕事も不安です。
 そこで労働基準監督署に相談しようと思いますが、その前に知りたいのですが、どなたか経験者はいませんか?
 (1)私は交通費が無いからタクシーでは帰れないと思い、恒常的に自転車通勤をしています。店のママも時々自転車です。仕事がら飲酒をしたかもしれません。この場合は、労災を認めてくれという自体、無駄でしょうか?
 (2)私は発言は恐喝になるのでしょうか?
 すみません、教えてください。m(__)m

A 回答 (4件)

(1)自転車通勤が禁止されているか否かは労災の通勤災害の可否とは無関係です。


合理的な経路か否かと言う基準で労基署が判断します。
又労災申請をオーナーが渋っても本人が労基署に直接申請できます。
その際オーナーが労災未加入で事業をしていても貴方は救済されます。
但し、本件は飲酒の上自損自爆事故なので重過失に当たる可能性は否定できません。
労基署は故意又は重過失の場合全部又は一部の費用を払わない事が出来ます。
労災は労働者救済の制度なので自転車等の経路の場合大きく不合理な経路を通ったり経路に途中に明白な中断逸脱の理由が見当たらない限り極力適応されるように解釈してもらえますが、一転して労災適応について疑わしい点が出てきた場合(本件においては飲酒の疑い)適応するが全額不支給の方向に強く動き出します。
(2)労災申請のみを強く言う。○
労災申請しないのならば金払え。×
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。近い内に労働基準監督署に申請に行こうと思います。社会勉強のために。

お礼日時:2007/07/04 21:13

>(2)私は発言は恐喝になるのでしょうか?


 すみません、教えてください。m(__)m

あなたが常識ハズレのことをズケズケといったからでしょう。だとすれば、あなたが言わせたということになります。

また、事実を捏造して請求すれば、当然詐欺罪で告発されます。
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この回答へのお礼

何を言っているのかわかりません。このような回答は困ります。

お礼日時:2007/07/04 21:17

(1)「交通費が無い」事と「タクシーでは帰れない」事と「だから恒常的に自転車通勤をしている」事はまったく関係が無いことです。


   自転車だって飲酒運転はダメです。
   飲酒をしたなら、タクシーなり他の手段を使うべきです。
   労災を申請したいなら、
   ・通勤手段として適していること(少なくとも雇用条件上、禁止されていないこと)
   ・飲酒運転など違法行為はダメ
   です。
   認定が受けられない可能性もあります。

(2)「労災の申請」を依頼したなら恐喝ではありませんが、「労災の代わりにお店で負担して欲しい」は恐喝と思われるかもしれません。
   店には負担する義務は無いようですが。
   「飲酒の上だし自転車通勤は禁止」とあるので、お店の指示に従っていないのです。
   「仕事柄飲酒は避けられない」と主張してもそんなことを許容する法律はありません。
   「自分以外も自転車」なんて主張の根拠にはなりません。

質問からしか判らないですが、世の中の一般的な見方は「何らかの補償を求めるのは無理が多い」と思います。
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この回答へのお礼

 厳しいご意見ありがとうございました。結局、労基署に相談に行くことにしました。

お礼日時:2007/07/04 21:15

労災申請は労働基準監督署に申請します。

相談まではタダです。その先に踏み込むかはあなた次第です。まずは労災認定基準に合致するケースかを監督官または相談員に相談してみましょう。1年以内に申請しなければ無効です。相談はお早めに。
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この回答へのお礼

監督署に行って専門家の意見を聞こうと思います。ありがとうござました。

お礼日時:2007/07/04 21:19

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