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医療費控除の明細書の作り方で質問です。
病院で院外処方箋で薬を処方された時の薬局の医療費の区分は、医薬品購入だけでいいのですか?
診療・治療も選択したほうがいいのですか?

A 回答 (3件)

診療・治療だけでよいです。


医薬品購入というのは、保険治療以外のお薬等の購入の場合にチェックします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/21 12:08

税務署の案内の記入例によれば、薬局で医薬品を買った場合は「医薬品購入」。

院内薬局で診療と同時に処方品を購入した場合は、「診療・治療」と同時に「医薬品購入」をチェックすることになっていますので、処方薬を院外薬局で購入した場合は「医薬品購入」で良いと思います。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

もっとも、チェックが多少間違えていても問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/21 12:34

薬局分は「医薬品購入」だけでよいです。

病院分は「診療・治療」だけですね。
院内処方で(病院内で)薬を購入した場合は、「診療・治療」と「医薬品購入」の両方を選択します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/21 12:08

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