
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日本で承認される医薬品の内、おっしゃるものに該当するのは、以下の通りです。
経皮吸収型製剤
1 )経皮吸収型製剤は,皮膚に適用したとき有効成分が皮膚を通して全身循環血流に送達すべく設計された製剤である.なお,本剤には,有効成分及び添加剤からなる混合物を半固形状とし,支持体に適切な量を移し使用するものも含む.
2)本剤を製するには,別に規定するもののほか,通例,水溶性若しくは非水溶性の天然若しくは合成高分子化合物又はこれらの混合物を基剤とし,これに有効成分を溶解又は懸濁した混合物に,必要に応じて,粘着剤,溶剤,吸収促進剤などを加え,支持体又はライナーに展延し成型する.また,有効成分と基剤又は添加剤からなる混合物を放出調節膜及び支持体でできた放出体に封入し成型して製することもある.
貼付剤
1 )貼付剤は,通例,布又はプラスチック製フィルムなどに有効成分と基剤又は添加剤からなる混合物を延ばし又は封入し,皮膚表面の患部へ,又は,皮膚を通して局所患部へ有効成分を到達させるために皮膚に粘着させて用いる局所作用型外用剤である.
2)本剤を製するには,別に規定するもののほか,通例,水溶性又は非水溶性の天然又は合成高分子化合物若しくはこれらの混合物を基剤とし,医薬品を,必要に応じて基剤と混和して均質とし,展延又は封入して成型する.本剤のうち,別に規定するもののほか,通例,脂肪,脂肪油,脂肪酸塩,ろう,樹脂,プラスチック,精製ラノリン,ゴムなど若しくはこれらの混合物を原料とするか,又はこれらを基剤とし,医薬品を混和して均質とし,通例,常温では固形となるように,適切な形としたものを硬膏剤と称することができる.
パップ剤
1 )パップ剤は,通例,医薬品と水を含む混合物を泥状に製するか,又は布上に展延成型して製した外用剤である.
2)本剤を製するには,別に規定するもののほか,通例,医薬品をグリセリン,水又はそのほかの適切な液状の物質と混和し,全体を均質にするか,水溶性高分子,吸水性高分子,水などを混ぜて練り合わせ,医薬品を加え,全体を均質にする.
ハップではなく、パップですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/07/30 07:49
ご回答ありがとうございます。
「パップ」なんですか・・・。確かに印刷物で「パップ」と書いてあるものもあるのですが、その横には「HAP」とあったりして、訳が分からなくなっていました。
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