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ズバリ、ネオシーダー(医薬品)は、医療費控除の対象になりますか?

また、このような具体的な医薬品について医療費控除の対象になるかを
質問するには、どこに質問するのが良いと思われますか?

A 回答 (2件)

医療費控除ですよね?


市販で購入できるほぼ全部の医薬品とその他の物が医療費控除の対象になります。
ほぼと言うのは除外品があるからです。
ネオシーダーだからと言う事はありません。しかしその物を証明する必要がありますので正式な領収書か、レシートと外箱を一緒に保管しておいた方が申告時に税務署員に詮索されることがないと思います。
除外品はビタミン剤、栄養剤、ドリンク(医薬品登録品。医薬品以外は最初から対象外)。

その他の物とは、コンビニ等で売っている救急箱の中に入ってそうな外傷修復時に使用する物(絆創膏、ガーゼ、包帯止め、包帯等)。
薬局で販売しているガーゼ、包帯、油紙などは最初から医薬品登録されています。

ポイントずれましたが、外箱に医薬品と言う表示があり、栄養剤、ビタミン剤と表示してあるもの以外は対象品として可能です。この際に医師の指示などは必要ありません。
お尋ねのネオシーダに付いては、効能効果の確認は大丈夫でしょうか?
咳止めですよ!医薬品としての効果は!ニコチンも含有してますので、
禁煙補助には成らない事をメーカーも言っています。
咳止めとしての許可ですので、1年間の内に数箱は通るかもしれませんが、年間を通しての、しかも連続している場合など、申請を受けた担当者がドの様に判断するか不明です。

ちなみに、○○税務署の物ですが、××と言う商品に付いて教えてください。医薬品ですか?許可されている効能効果は何ですか?
と言う電話がかかってきた事が数回あります。
確認するにはお近くの税務署か自治体の税務課に聞けば教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明、ありがとうございました。
>連続している場合など、申請を受けた担当者がドの様に判断するか不明です。
これが一番知りたい所なんですが・・・
電話で確認を取ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 11:45
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この回答へのお礼

ありがとうございました。貼っていただいたURLを参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/02/17 11:41

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