
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ありがとうございました。
僕が検索した限りでは、このサイトは見つけられませんでした。
これでスッキリ解決ですし、晴れて質問を締め切ることができます。
同じ疑問を持つ人も少なからずいるかも知れないし、サイトのリンクが切れる可能性もあるので(よくありますよね)一応文章に残しておきます。
「トルエン・キシレン・メタノール・酢酸エチル・メチルエチルケトンは原体のみが劇物に該当し、
それらの混合物は劇物に該当しない。」
でした。
No.2
- 回答日時:
毒薬や劇薬・劇物は医薬品として承認されていることが前提となっているため、有機溶剤のシンナーは劇物に該当しない。
また、医薬品や化粧品といった人体に用いる、あるいはその可能性のある物ではないから医薬部外品でもない。
シンナーはあくまで塗料の薄め液である。
という回答ならどうでしょうか。
通じますか?
実際にシンナーを吸飲している事例があり、中毒等の害があるから指定すると「人体に用いる物ではない」という前提が崩れてしまいますね。
そうなると、あらゆる物に対象が広がってしまいます。
この回答への補足
以下は僕の解釈で、必ずしも正しい言い回しではありませんが、大まかに言うと
毒物や劇物は、医薬品以外の化学物質のうちで、毒性があって、日本国内において規制すべきと判断された物なんです。
だから、「医薬用外劇物」という言い回し方をするんですね。
つまり、「医薬用劇物」などという類のものも存在しません。
ですので、医薬品の化学物質であれば、その時点で毒物や劇物には該当しないんです。
だから、最初の一行目でもう×です。
僕が勉強中の身だからって馬鹿にしてませんか?
この辺のくだりは一番最初に勉強するところなんですよ。
だから、あなたが「門外漢」だというのがバレバレなんです。
毒物・劇物は、
「原体」「製剤」
などで区別し、また製剤においても濃度によって指定されたりされなかったりするんです。
多分もう、僕が何言ってるか分からなくなってますよね?
No.1
- 回答日時:
シンナーは「溶剤」ですよ。
医薬品でもありませんし、人間が服用、吸飲する物では無いからです。
間違った使い方をしないでくださいって缶に書いてないですか?
この回答への補足
僕はまだ毒劇物の勉強をしている所なので、ハッキリとは言えませんが、
鵜呑みにはできない回答に感じます。
>医薬品でもありませんし、人間が服用、吸飲する物では無いからです。
っていう記述から、毒物劇物の門外漢なのでは?という印象を受けます。
毒薬・劇薬と毒物・劇物には区別がされていますが、混同していませんか?
お礼じゃありませんが・・・。
誰か、正しい回答を入れてもらえませんか?
この質問については自己解決したんですが、
間違った回答にベストアンサーを付けて質問を閉める訳にはいかないんで。
あくまで、毒劇物の判定と取り扱い方の視点から回答をお願いします。
gonciciさんは、対象が「シンナー」であることで、過剰反応してしまったようです。
どうも、「シンナー」というキーワードに過剰反応して、
溶剤→服用・吸飲禁止
という事を強調したかったみたいですね。
毒劇物的には、正しくは有機溶剤の摂取・吸収が禁止されています・・・。
しかし誰が「シンナー吸っても大丈夫ですか?」なんて質問しましたっけ??
今回の質問は
「どうして、シンナーには劇物の表示が無いのでしょう?
→シンナーは劇物ではないのでしょうか?」
です。
この質問に対しての真正面からの回答を、どなたかお願いします。
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