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労災について質問です。
デパートに勤務している者です。
従業員用の階段を下りていたところ、下から(階段右側から)人が駆け上ってきました。
すれ違い肩がかする程度ぶつかったが、ぶつかった衝撃で転落したのではなく、反射的に左によけようと体をひねったところバランスを崩し、左上半身から前へ倒れる体勢になった。足をつこうとしたが、階段の段差にヒールのかかとがひっかかり、階段からうつぶせ気味に左半身を下にして7段目(8段中)から転落。
駆け上がってきた相手はすれ違うときも同じ速度。肩はぶつかったか、ぶつからないかの程度だったので、当事者が転落したことには気付かずそのままのスピードで階段の残り1段を上り終えていった。相手についてはまったく不明。
階段は幅110センチとせまく、通常でもぶつかりそうになることがある。(なので、相手もまったく気付かなかったと思います。)
この場合、相手が見つかりません。
デパート内の従業員であることは間違いないのですが、女性ということしか覚えていません。
労災と認められるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労災の要件は2つあります。
・業務に起因する災害であること
・業務遂行中の災害であること
貴方のケースはこの両方を満たしますからこの事実関係が認められれば労災にはなると思います。
第三者行為災害については、参考URLをご覧ください。
このケースの場合は、他の保険関係はないと思われるのであまり関係ないと考えられますね。
まずは早めに労働基準監督署に相談してみましょう。労災だと社会保険とかは本来使えませんので。
参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/main/03seido/07/0307 …
ありがとうございます。
リンクを見ましたが、今回のケースとは違うような気がしました。
もし、第三者行為災害に該当したら対応しきれない
(相手を探せない)ので不安です。
このケースは第三者行為災害になるのでしょうか。
労働基準監督署に相談するにも第三者行為災害の扱いにされたらと思うとなかなかできません。
No.4
- 回答日時:
参考URLの内容を少し補足すると、
第三者が絡む場合、その人に対する民事上の損害賠償、あるいはその他の保険制度が使える余地があります。
しかし、それを全部100%支給してしまっては、あなたはいわゆる「焼け太り」の状態になり、ある意味不合理だと言えます。
その調整をするためにできた制度がこの第三者行為届です。
勿論、第三者がわからない、ということになると、あれこれ聞かれる可能性はあると思いますが、だからと言って労災にならない、ということは(災害発生状況が真実だと仮定すれば)ないと思います。
繰り返しますが、仕事中の怪我で社会保険は本来使えませんから、今のままの、ありのままの状態で早く監督署に行ってください。足りないことがあれば監督署から言われると思いますから、自分ができることならできると言えばいいですし、できなければできないと言えばいい話です。
ちなみに同じデパート職員だからと言って求償しないとは言い切れません。まあ、労働安全衛生法違反でもなければ求償はないとは思いますが・・・ただ、念のために求償権は欲しいので届け出をしてくれと言われる可能性はあるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
第3者行為災害は、国が支給した労災給付額を加害者へ請求するためのものです。
同じデパート従業員であれば、国は請求しないことになっています。したがって、
ここのあたりを説明し、第3者行為災害の届けをどうするかと労働基準監督署の方に相談してみましょう。不明なら不明で構わないとするか、第3者行為災害届けは要らないとするか、‥。
労災でよくある「変テコな事故」なので、どういう目的で従業員用の階段を下りていたのかがわかればいいと思います。これが決定の九割超のウェイトを占め、残りが微々たる第3者の問題という姿勢でのぞんでください。
回答ありがとうございます。
出勤時、職場に行くために急いで階段を降りていました。
不明で構わないとすると、何か不都合があるのでしょうか・・・
No.1
- 回答日時:
相手がいようといまいと勤務時間中に勤務をしていて(業務上に必要である作業)災害に遭った場合は労働災害が適用します。
この場合相手による過失があったかどうかは誰に責任があるのか、何故そのような事故が起きたのかを調べるのに必要ですが、誰も名乗りでなくてもあなたの治療にはあまり響かないでしょう。
同じデパート内だったら同僚ではないのでしょうか?
調べる方法は在るように思いますけど。
私もボンヤリしていて前方をよく見ていませんでした。よけようと思えばよけられたので過失は私にあると思います。
デパートといっても、巨大なデパート(15階建て)なので、色色な店舗の従業員、出入り業者が行き来する階段です。
意地で相手を捕まえて請求しろといわれてもどうすることもできません・・・
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