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労災保険について質問いたします。
先月解雇無効の労働審判が終わり今月12月3日弁護士さんから支払いを受けました。審判では第一回目で陳述書の当方の弁護士さんの作成した文書の部分で頓挫終結し金額だけが示され責任問題がうやむやにされています。
結果職場復帰は出来ませんでした。ところが先月から腰痛と肩の痛みが再発してきました。もう労災申請は出来ないでしょうか?それらは争いの中に含まれていましたが一切審議されませんでした。
今月から休職手続きをとらなければ成りませんが、とても労働できる状態ではありません。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問者さんが、腰痛や肩痛が労災だと考えているのなら、労災申請すれば良いだけです。

腰痛等が労働によって引き起こされたものかどうかの審査判定は労働基準監督署が行います。

労災休業補償申請書に医師の診断を書いてもらい、会社に提出するだけです。もし、会社が不同意ならその旨を書いて、直接管轄の労働基準監督署に提出します。

労災ばかりでなく、健康保険組合の傷病手当金を申請する方法もあります。

この回答への補足

早速のご回答有難う御座いました。
本年2009年で解雇されていても労働基準監督署へ行けばよいわけですね?取り敢えず労働基準監督署へ相談に行ってきます。
有難う御座いました。

補足日時:2009/12/06 19:17
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とりあえず、監督署でご相談を。


どういう理由で、肩腰の痛みがでたか知りませんが、認定されない場合もあります。

なお、健康保険からの傷病手当金は、在職中に受給権が発生していないともらえません。
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この回答へのお礼

健康保険からの傷病手当金は解雇後は請求できないのですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2009/12/07 23:17

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