
以前、このような質問がありました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9656664.html
千葉駅から新宿駅(中央・総武線)のSuica定期券で
千葉みなと→(京葉線)→南船橋→(武蔵野線)→西船橋→(総武線)→水道橋
と乗車した場合に、請求される(Suicaから自動的に引き落とされる)運賃は
いくらか?という質問に対して、
千葉みなと→千葉が引かれるのは、不正とみなされるため
質問者は雨の日でもわざわざ千葉まで出て乗ることを選んだようですが、
本当にこれは不正乗車に当たるのでしょうか?
Suica指定券の区間外から乗車して区間内で下車した場合は、最低額となる金額が
自動的にチャージ分から引かれるのはSuicaの規則でそう決められているから
であって、不正ではないと思うのですが。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
JRの定期乗車券を買うということは、運送契約を結ぶということで、これには2種類のものがあり、その契約内容が異なったものになっています。
一つは一般の定期乗車券(紙または磁気)であり、もう一つはIC定期乗車券です。
一般の定期乗車券の場合、運送契約はJRの旅客営業規則に基づき締結されます。この場合、定期券面に表示された経路通りの乗車が基本となり、特例等で認められた場合は以外は他の経路での乗車は出来ません。
一方IC定期乗車券の場合は、運送契約はJRのICカード乗車券取扱規則に基づき締結されます。この場合、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば乗車することができます。(同規則第41条)
運送契約が全然別物であるということをまず認識する必要があります。
今だに、Suica定期券でも券面表示区間外乗車は出来ないと思い込んでいる人が大多数で、この場の解答に頻繁に登場します。また質問者の方でもそれが当たり前のことと思い込み、大方そちらにベストアンサー! ……おかしな現象が続いています。
それでこのようなご質問を出されたのでしょうね。
>改札のアラームが鳴らないということは、不正乗車ではないということですよね?
→必ずしもそういう訳でもありません。Suica定期乗車券の場合は自動改札機で出口処理がされたということであり、アラームが鳴らなくとも不正の有無を判別できないものも多々あります。例えば、途中で折り返し乗車したり、同じ駅を二度通ったり、旅行開始後のIC乗車券を他人から譲り受けて使用した場合など、自動改札機では判別できません。
>定期券に関してはこちらが根拠になるのでしょうか?
第41条Suica定期乗車券は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます。
→第41条では、Suica定期乗車券は同一ゾーンにある駅相互間では迂回乗車ができると言っています。
また、第39条では、Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合の減算方法について示されています。今回の根拠はこの第39条に基づくものです。
>前条の規定を準用して乗車の意味がちょっと。。。前条とは、40条のことだけでしょうか?38条の話とどうつながるのかが少し不明です。
→前条とは、第40条のことです。
「準用して」は法令用語としてよく用いられるもので、他の条文を標準として適用させること、端的に言えば同様に扱うということです。
第38条はSuica乗車券の場合の運賃の減算方法を示したものであり、Suica定期乗車券の場合は第39条において前条(第38条)の規定を準用すると定められています。
>JRの取扱規則上正しく乗車している その根拠となる規則を探しています。 (そして詳しく説明していただけるとなおうれしいですが、、。 自分でも調べてます)結構グレーゾーンな部分なのでしょうかね。。。
→グレーゾーンではありません。JR東日本のICカード乗車券取扱規則には以上のように明確に書かれています。
グレーなのはこの規則を読みきれない人が多いのと、ここに登場する間違った認識の解答の方なのです。
詳しいご回答ありがとうございます。
磁気(紙)の定期券と、Suica定期券とでは、扱う条項が異なるのですね。
ここが混同の誤りであると認識いたしました。
>……おかしな現象が続いています。
>それでこのようなご質問を出されたのでしょうね。
まさにその通りです。Suicaが登場した際に、今までの磁気(紙)の乗車券、定期券
とはちがう扱いになったという認識があったのですが、いまだに磁気(紙)の
規則を持ち出して回答してる方がいたため、「あれ?Suicaの場合は実際の経路に
関わらず最短経路の運賃で問題ないはず」と自分の認識との齟齬が発生したため
質問した次第です。
ただ、自分の中で明確に「この規定により問題ない」といえるものがなかったため
今回、質問を出しました。
まず、磁気(紙)の定期券(きっぷ)とSuicaの扱いは明確に異なること、
Suica定期券での扱いは41条、39条により、実際の乗車経路ではなく
定期券面記載の経路と比べて最短経路の運賃が引かれることを確認できました。
あらかじめ目的地までのきっぷを購入することが前提であった旅客営業規則を
改札人員の機械化、省略化という鉄道経営の問題もあることながら、
改札出場時に精算する、というスタイルに根本的に崩したのが、Suicaを
はじめとした(イオカードなんてのもありましたね)電子マネーシステムの
導入だったのですね。
No.7
- 回答日時:
こんにちは、はじめまして。
首都圏の私鉄で電車運転士をしております。
【結論】
不正乗車じゃないです。
定期券の区間外を、チャージ分で清算しただけです。
【解説】
東京近郊区間の普通乗車券は、経路問わず最短経路で運賃を計算するのですが、定期券は経路上でしか乗れません。
※だから、定期券購入時に経由の候補が幾つも出てくるのです。
今回の場合は、実際に乗った経路では西船橋~千葉の間が区間外なのですが、
⚫千葉みなと~蘇我~千葉 ICカード¥195
⚫西船橋~千葉 ICカード¥302
定期券の区間に繋がる駅で最安値の駅が、西船橋駅ではなく千葉みなと駅なので、
チャージの引き落としが195円だったというハナシなのです。
>定期券の区間に繋がる駅で最安値の駅が、西船橋駅ではなく千葉みなと駅なので、
>チャージの引き落としが195円だったというハナシなのです。
という精算方法で問題ない、という根拠はどこかにありますでしょうか?
やはり、本来であれば正規のルートである、千葉みなと→西船橋の302円が
引き落とされないといけない(Suicaで改札を通るだけではそのチェックが
出来ないのであれば、有人改札に行ってそのルートで乗ったということを申告して、
チャージ分から302円(有人改札だと310円?)を引き落としてもらう必要が
ある)のでしょうか?
おそらくそんな面倒なことをするくらいなら、最短経路運賃分だけ引き落として
それでOKにする、というような規定を、Suicaを普及させる際に作ったと
認識してるのですが。
No.6
- 回答日時:
No2です。
>自動改札でタッチしたときに自動的に引かれる運賃が不正運賃
>であるって、普通に考えておかしくないですか?
確かに、おかしいですね。
でも、
「自動改札に判別できないならば、不正乗車にならない」
のでしょうか?
たとえば、ABCの経路の定期乗車券で、ADCの経路で乗車した場合、A駅で入場しC駅で退場するので自動改札に
D駅経由での乗車
は判別できないことになります。
他の方の回答をみると、
「定期は、特例を除き、購入時の経路に従わなければ不正乗車」
の「特例」が「自動改札に判別できない乗車」ということになるようですね。
私の個人的な考えでは「不正乗車」ではないかもしれませんが、「後ろめたい乗車」になるとは思います。
後ろめたいと思うかは、乗車賃の支払いを、
受けたサービスに対し正当と思われる対価を支払う行為
と考えるか、
鉄道会社が規定した金額を支払う行為
と考えるかの違いのようです。
たしかに、たとえば隣の駅までの切符を買って、遠い駅まで
(改札を出ずに)往復して隣の駅まで戻ってきて改札を出た場合など、
あきらかに不正乗車ですが券面上で判断はできません
(入場時間からの経過時間等で改札を閉じる等の予防は可能ですが)
ただ
>鉄道会社が規定した金額を支払う行為
に対しては、なんら後ろめたい気持ちになる必要はないと思ってます。
鉄道会社が規定してる規則に従っているのであれば、わざわざバカ正直に
高い運賃を払う必要などないかと。
そのため、その根拠となる規定がどこにあるのかを質問しています。
こういうパターンまで想定して、規定は作成されているはずですので。
No.5
- 回答日時:
東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則
(Suica定期乗車券の券面表示区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算)
第66条
Suica定期乗車券(第61条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカードでSuica定期乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。)の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して第63条から前条の規定を準用して算出したIC運賃等を減算します。この場合、小児用のSuica定期乗車券にあっては小児のIC運賃等を、その他のSuica定期乗車券にあっては大人のIC運賃等を減算します。
前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して第63条から前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用のSuica定期乗車券にあっては小児のIC運賃等を、小児用以外のSuica定期乗車券にあっては大人のIC運賃等を減算します。
これでしょうか?
あるいはこれプラス東京近郊区間で運用とか。
第66条ですね。
>券面表示区間外に対して第63条から前条の規定を準用して算出したIC運賃等を減算します
が根拠になるのかな?
>第63条から前条の規定
がどこを示してるのかが微妙ですが、おそらく38条とか40条とかも含まれてる
ということですかね?
ご回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
No1です
お礼を見ました。
>アラームが鳴らないということは、不正乗車ではないということですよね?
不正乗車であれば、定期券は改札機からは出てこなくて、アラームが出っぱなしですね。
改札機で、きちんと清算されているわけ(生産そのものの間違いがあったと仮定しても利用者の責任ではない)で、JRの取扱規則上正しく乗車しているで良いと思います。
>JRの取扱規則上正しく乗車している
その根拠となる規則を探しています。
(そして詳しく説明していただけるとなおうれしいですが、、。
自分でも調べてます)
結構グレーゾーンな部分なのでしょうかね。。。
No.3
- 回答日時:
>Suica指定券の区間外から乗車して区間内で下車した場合は、最低額となる金額が
自動的にチャージ分から引かれるのはSuicaの規則でそう決められている
はい、そのとおりです。不正ではありません。
取扱規則第38条で、「出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。」と、ちゃんと規定されています。
東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則
https://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html
(Suica乗車券を使用する場合のIC運賃の減算)
第38条
Suica乗車券を第22条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用のSuica乗車券にあっては小児のIC運賃を、その他のSuica乗車券にあっては大人のIC運賃を減算します。
規則をご提示いただき、ありがとうございます。
ただ、この第38条はSuica乗車券の話であって
Suica定期券の区間外乗車時にも適用されるのかどうか、
ちょっと良く分かりませんでした。
提示された規則を読んでみたところ、定期券に関してはこちらが
根拠になるのでしょうか?
第41条
Suica定期乗車券は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます。
>前条の規定を準用して乗車
の意味がちょっと。。。前条とは、40条のことだけでしょうか?38条の
話とどうつながるのかが少し不明です。
No.2
- 回答日時:
「定期は、特例を除き、購入時の経路に従わなければ不正乗車」
が正しいとすれば、「特例」に該当すれば、不正乗車にならないことになります。
>自動的にチャージ分から引かれるのはSuicaの規則でそう決められているかであって、不正ではないと思うのですが。
「特例」に該当しないならば、たとえ請求されなくても不正乗車に該当すると思いますよ。
「Suicaの規則で不正乗車区間の運賃が請求されていないが、不正乗車区間の運賃を支払いたい」と申し出れば、拒否はされないと思います。
紙や磁気定期からSuica定期に変わったときに、このあたりの
規則が変わったと認識しているのですが。
自動改札でタッチしたときに自動的に引かれる運賃が不正運賃である
って、普通に考えておかしくないですか?
その矛盾を解決するための規則があったように思ったので質問した
次第です。
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