幼稚園時代「何組」でしたか?

労基法34条で休憩時間の付与について定められて
いますが、例えば7:00~20:00まで拘束し、実働7H
休憩6Hとします。労基法で定められた休憩時間は
十分与えられていますが、日勤の休憩は3Hまでという
ことを聞いたことがあります。実際にそういった通達
等が出されたことがあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 休憩時間については、労基法34で最低限の規定があり、上限は通達等で示されていませんが、長時間の休憩時間の設定は労働者の優遇ではありません。



 つまり、拘束時間の観点から見ると、社会通念上の問題を含む。例えば朝4時から夜24時まで20時間拘束とした契約の場合、睡眠時間は最大4時間、通勤時間を入れるとさらに減少します。実際に就業する人がいるか、の問題はありますが、この契約下で労働者を使用する事業主は特段の安全配慮義務(例:休憩12時間を細かく分割せず、確実に確保すること、またその間に仮眠できる設備を設ける等)が求められると考えます。この勤務形態は割烹料理店の板前さんなどに想定される形態です。

 なお、設問の13時間拘束ですが、13時間拘束といえば自動車運転者の改善基準。延長できる最大拘束時間が16時間ですから、13時間の運行計画に対して、延長できる休憩(または手待ち時間)は最大3時間となります。根拠は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平元.2.9 労働省告示第7号 最新改定 平12.12.25 労働省告示第120号)。ただし、適用業種は運送業に限定されます。

 なお、「労働者の休息時間は8時間」が示されているのも、この改善基準のみです。つまり勤務と勤務の間の時間について、労基34関連の通達では出て来ない。業種に関係なく、休息8時間にはある程度、縛りを受けると考えます。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。
法令的には休憩時間の上限について定めはありませんが、やはり安全配慮義務の方に関係してきますね。
とてもわかり易く参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/24 15:40

労基法では最低の条件を規定していて、その条件を満たせば良いわけで、その規定以上に労働者を優遇することには問題がありません。


従って休憩時間についても最低限の規制は有りますが、上限を規定する必要はないことになります。

そのようなことから、日勤の休憩は3Hまでという
ことはないと思います。

参考URL:http://www.pref.saitama.jp/A07/BL00/so-dan/handb …
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