プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人で収益物件の古いアパートを購入し、合同会社を作ったのでそちらにアパートの名義を移しました。会社の代表社員は私だったので、保険会社に名義変更を届けていませんでした。それは私の落ち度です。名義を移してから水もれ事故があり、保険金を支払ってもらいましたが、後日、会社に名義変更がなされていたということで、保険会社から保険金の返却を求められています。返却しかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

前に質問がありましたが、また違った展開ですね。



火災保険における保険金の受取人はいかなる場合も
登記上の所有者です。

登記上の所有者でない貴方(個人)に間違って支払った
のですから、民法の規定により返却の義務があります。

保険会社によっては、事情を配慮して、一旦返却後
火災保険契約の所有者(被保険者)を法人に訂正し、
払いなおしてくれることもあるかも・・
(あくまで保険会社次第です)
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