都道府県穴埋めゲーム

友人の旦那さんが友人の妻がありながら離婚せず、籍もそのままでフィリピン女性と結婚式同棲しています。
違法なのでは?別れさせるとか訴えるとか?何か友人に解決策を伝授したいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

もしフィリピン女性と入籍していれば、重婚罪が成立しますね。


この場合、刑事で被害届を出せば、ご主人が帰国した際に、逮捕されますよ。
その後は民事でも、慰謝料や婚姻費の請求が出来ます。

入籍していなくても、ご主人 or フィリピン女性に、慰謝料や婚姻費の請求は可能です。
ただ、相手が日本の法廷に出廷しなければ、日本の法廷では自動的に勝訴しますが、慰謝料等の獲得のためには、フィリピンでも法的手続きを行う必要が生じることになるかと思います。

いずれにせよ、まずは重婚罪に該当するかどうかなど、調査も必要なので、フィリピンにも事務所やコネがある弁護士事務所に、相談した方が良いと思いますが・・。
多国間に及ぶ法的手続きには、かなり費用は要します。
無論、その分、いくらかは高額な慰謝料が認められるとは思いますが、国内裁判に比べると、手取りは損になるでしょう。

一方では、海外の法律では、慰謝料や婚姻費の支払いが滞ったら、刑事罰となる様な場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/15 12:10

日本のような戸籍システムがある国は珍しいので、フィリッピンで結婚したのかを証明するのは、ほぼ不可能です。

日本の戸籍に入れようと、婚姻届を出したわけでもなしなので、日本の法律では重婚となりません。もしフィリッピン女性と入籍とありますが、正式に結婚したとしても、結婚証明書だけで、入籍などの何のこと?です。

できることは、夫の失踪届を出し、数年後に見つからずで、離婚審査の請求くらいです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。早速友人を励ましてあげようと思います。

お礼日時:2017/03/15 12:08

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