No.1
- 回答日時:
ここで鍵になるのは現行法上は「違法」であって「違憲」ではないこと。
つまり、憲法を変えない限りGPSでの捜査はできないと言っているわけではない。
最高裁も同文で「法整備が必要」と言っていることから、
現行法では時代にそぐわず、曖昧で自己矛盾が出てきているから「違法とせざるをえない」と言っているだけの話。
たぶん、各新聞社とも「今後は新たな議論が必要」とは言っているが、
今までの法改正の習わしを見ている限り、我々の知らないところで議論されて、いつのまにかGPSでの捜査が合法になっているような改正法が今年中にも成立していると思う。
心配することではない。
No.2
- 回答日時:
今回の判決が問題にしたGPS捜査を、
判決は次のように定義しています。
「個人のプライバシーの侵害を可能とする機器を
その所持品に秘かに装着することによって,
合理的に推認される個人の意思に反して
その私的領域に侵入する捜査手法である
GPS捜査は…」
捜査機関が、被疑者の所持品に、秘かに、侵入する
ことがいけないといっている。
だから、もともと被疑者が持っている携帯機器が
発するGPS情報を、探知してはいけないわけではない
と思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今回、最高裁で厳しい判決が出たので
「ケータイ端末での違法性」を問う訴えを
被疑者が起こした場合、警察は負けると
思いますが、皆さんはどう思いますか。
↑
その可能性はあります。
しかし、携帯の場合は、捜査機関という国家機関が
あえて取り付けたモノではありませんので、
最高裁のこの判例の範囲内かどうかは定かでは
ありません。
どういう判決が出るか、やってみないと解らないと思います。
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