お世話になります
年金や健康保険の毎月の支払を決める基準に関してお教えください。
下記条件の場合に関してお教えください。
社会保険に加入しています。
日当で働いています。 月給制ではありません。
日当なので、月により、収入が変わりますが、
社会保険の支払いは、 4・5・6月の給料を
基準として、社会保険の月々の支払い等級が決まります。
年によっては、(毎年ではない) 年末年始の仕事量が少なく、収入が落ちます。
1:その場合、4.5.6月にう仕事量を減らし、その分を年末年始に増やす事が可能な職場の場合、
そのようにした方が、社会保険の月々の支払は安くなりますか?
2:それとも年収が変わらなければ、社会保険の支払いは変わらないのでしょうか?
4.5.6月を算定基準にしているので、どうせならば4.5.6月の仕事量を分散しようかと考えてい ます。
上記において、年金の受給が少なくなるという考えは 考慮していません。
お詳しい方 お教えください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記が参考になります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
>1
4,5,6月の支払基礎日数17日以上ある月で
計算されます。
日当の場合、実際に17日以上出勤した日が
条件になります。
5月は連休があって普通に出勤しても、
該当しない場合もありえます。
ですから仕事量を減らすといずれの月も
該当しない(17日未満)なんてことになり
かねません。その場合は前のままとなり
ます。
>2
1のとおりなので、調整は効きます。
確かに健康保険は保険料が安い方が有利
ではありますが、厚生年金は将来の年金額
に影響しますので、なんとも言えません。
また、変動が大きいと随時改定を適用して、
保険料を改定しないといけない場合があり
ます。
日当が変わるという場合で、出勤日数が
影響するわけではありません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>その場合、4.5.6月にう仕事量を減らし、その分を年末年始に増やす事が可能な職場の場合、
そのようにした方が、社会保険の月々の支払は安くなりますか?
一般的には、その通りです。
但し4,5,6月の勤務日数が17日未満であった場合や、他の月と比べて極端に少ない給料であった場合は、
別途計算を指示される場合も有るようです。(不正防止の為)
又、4,5,6月以外の月の給料が2等級(4万円位?)以上変動した場合は、
その時点で新たに算定を届けなければなりませんよ。
No.1
- 回答日時:
>そのようにした方が、社会保険の月々の支払は安くなりますか?
はい。標準報酬月額は一度決定したら次の定時決定までは固定賃金の変動がなければ変わることはありません。
(後は賃金形態が変わる時など 日給→時給とか)
所定の日給が変わらないのであれば、日数が増えて月額が増えたとしても標準報酬月額は変わりません。
つまり4~6月の給与を低く抑えれば年間を通じて安い標準報酬月額となります。
ただし、将来の年金計算も安い標準報酬月額で計算されますし(こちらは質問にも書いてますね)、私傷病で長期休業した場合の傷病手当金も直近6ヶ月の標準報酬月額の平均を使いますので支給額が安くなることになります。
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