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この場合 今、新免許を取得すると損ですか?(ゴールド免許になるのが延びる?)

詳しい方、教えて下さい!
直近更新は平成25年3月25日で有効期限平成30年3月26日まででゴールド免許です。平成29年3月13日指定場所不停止(2点)違反取締りを受けました。
来年(H30年3月)に更新すれば,次回(H35年3月)更新にはゴールド免許に戻れると思うのですが,平成29年中に普通自動2輪免許を取得した場合は,取得時期にもよりますが更新は,平成34年になるのでしょうか?また,平成34年更新になるのであれば,この更新でゴールドになるのでしょうか?
詳しい方、ご教示お願いします。

A 回答 (4件)

免許のカラーの基準となる無違反期間の算出方法は、(1)更新の場合と(2)別種免許取得の場合とでは異なります。



(1)一般的には「過去5年間無違反」と言われているが、その算出期間は更新年誕生日の40日前を起算日とし、そこから過去5年間の違反歴の有無が参照される。
例えば更新年誕生日の30日前に1回だけ違反があっても、それ以外に違反がなければ今回の更新時は「無違反者」として優良運転者として更新することができる。しかし次回の更新時にはその違反が算出期間に入るため優良運転者とはならないことになる。

(2)すでに免許証を持っている人が、途中で別種の免許を取得した場合はその別種の免許を取得した時点から新たな有効期間が始まる。
ここで得られる有効期間は、別種免許を受けた日から過去5年間の違反歴等に応じて判断される。

あなたの誕生日は2月26日ですね。だから、誕生日の40日前は1月17日となります。今後無事故無違反であることを前提に、以上を確認の上で見てみましょう。


>来年(H30年3月)に更新すれば,次回(H35年3月)更新にはゴールド免許に戻れる
→貴見の通り。

>平成29年中に普通自動2輪免許を取得した場合は,取得時期にもよりますが
>更新は,平成34年になるのでしょうか?
→平成29年2月25日までに取得すると平成33年3月26日まで有効の免許証になります。2月26日以降ですと平成34年3月26日まで有効の免許証になります。これは、取得日以降の5回目の誕生日の1ヶ月後までが有効期限だからです。
今の日付から言って、平成34年3月26日まで有効の免許証ですね。これはブルー5年となります。

>また,平成34年更新になるのであれば,この更新でゴールドになるのでしょうか?
→この更新がゴールドになるのは、平成29年1月17日から平成34年1月17日までが無事故無違反の場合ですので、ゴールドにはなりません。

ゴールドになる最短は、平成34年3月14日(月)以降に別種免許を取得する場合と考えられます。
通常の更新であれば、平成35年の更新が最短となります。
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ゴールドラインの条件、


更新時の誕生日の前45日から遡って5年間無事故・無違反ならゴールドなんで、
新規取得の免許もこのルールから外れる事は有りません、

一度自身で計算して下さい。
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No1 さんの回答は考え方は正しいのですが、


更新日と違反日の年が違う事を見落としています。

ですので、スレ主さんの考え通り今後違反が無ければ、
35年の更新時にゴールドになります。
新たに2輪の免許などを取得しても34年の更新にならないのは、
No1さんの回答の通りです。
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>来年(H30年3月)に更新すれば,次回(H35年3月)更新にはゴールド免許に戻れると思うのですが



戻れませんよ(^_^;
10年後ですね
誕生日の41日前から5年間無違反でなければいけないですから


>平成29年中に普通自動2輪免許を取得した場合は,取得時期にもよりますが更新は,平成34年になるのでしょうか?

いえ、35年です。
免許証の裏に、普通自動2輪免許取得って判子が押されます。
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