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私は同人誌を購入しましたが、以前買った物を再び買ってしまいました。

そこで、「転売」は禁止と書かれていました。もちろんネットオークションへの出品も禁止です。

禁止事項はしたくないのです。禁止事項にならない同人誌の処理はないのですか?

例えば直接「とらのあな」に行って売却する事は「転売」にはならず、正当に売った事になるでしょう。同人誌を正当に売るならば創作者の許可は必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

所有権は質問者さんにあるのですから、その権利を停止するような法的拘束力はありません。


基本的な考え方として、法律を無視した契約は無効です。
書かれているのは『お願い』程度の文言です。
作家の気持ちを想像すると、何の苦労もせずに利益を得るのはムカつくし、出品されるという事は『この本いらねー』っていう意味凹むからそういうマイルールを設定してるのかなとか思います。
転売というのは購入価格よりも利益を得る目的での売買なので、オークションでも購入価格で出品すれば大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

回答感謝いたします。

ですが、ネットオークションの出品は難しそうだし、トラブルも少なくありません。なので、近いうちに「とらのあな」など特殊な本屋(?)にでも行こうと考えています。
それよりも買った金額を詳しくは覚えていませんし、お店ならば正当に商売するでしょう。

お礼日時:2017/03/23 20:33

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