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「就労」の定義について教えてください。

就職先の会社の規定に「他に就労することを禁止する」という内容のものがあり、副業禁止をあらわす文言であることはわかるのですが、
どこからが就労になるのかがわかりません。

たとえば趣味で同人誌を作ってイベント等で赤字で頒布する(収益が出ない)場合も、赤字とはいえお金を貰ってものを売っているということで就労になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

副業の法的定義は無いのですが、「会社の業務以外の仕事で収入を得る事を目的としてる」その仕事が副業だと会社は想定してると思います。



赤字で収入が無くても、「収入を得る事を目的としてる」なら副業だと思います。

ですが、副業禁止規定があっても、法的根拠はないので、法律で罰せられる事は有りません。

また、副業の法的定義が無いので、副業禁止を会社の規定に入れても法的には問題有りません。
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「就労」なら、雇用契約の有無でしょう。


同人誌を売るのは趣味ですから、そもそも副業ですらありません。(十分な利益が出て初めて職業と言える)
また、そもそも副業禁止規定自体に法的拘束力が無いので、お願い規定に過ぎません。就労の定義があいまいでも問題ない。
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