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就労規約上で副業禁止って、何を理由に禁止なのですか?
一般的に副業した時の懲罰はあるのですか?
退職日前の有給休暇の消化中なので、必ず減収入になるからバイトで補填したいので悩んでます。

A 回答 (4件)

懲罰については就業規則次第です。



禁止の理由は
1 本業への影響、支障の懸念
2 情報漏洩の防止
3 問題が起こった場合のブランド毀損防止
4 労働時間の管理・把握

この辺です
主さんの場合は退職直前の有給中なので1と4は関係ありませんが、
2と3はまだ関係なしとは言えないかな
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この回答へのお礼

解決しました

人事部長が、退職前の有給消化中で減収入を見越した副業について「本部に確認したけど、特に問題ないとの事です。」との回答を頂きました。皆さまのご意見を参考にさせて頂いたから人事部長に問い合わせる事か出来ました。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2022/10/13 19:46

公務員を除く正社員である給与所得者が、十分な給料出てない場合は、憲法上には違反すると思う。


憲法に違反する会社の規則は無効と認識します。
形だけでも、申告制にしないとダメだと思う。
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懲罰は、就業規則で定めてあります。


貴方様の場合は、関係ないですね。
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就労規約で副業禁止になっている場合、懲罰もありますよ。


詳しくは、就業規則の懲戒の項を見てください。
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