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現在の職場で給料が低く生活が出来ないので副業をしようと思いました。
しかし、上司から副業は現在の仕事に影響が出るため禁止。と言われました。

就業規則を確認したところ、副業に関しての記載はありませんでした。
この場合、副業をしても問題はないのでしょうか?
上司に言われたらしてはいけないのでしょうか。

A 回答 (4件)

例えば、厚労省が就業規則作る時のベースにするといいよって出してる「モデル就業規則」だと、



厚生労働省 - モデル就業規則
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

最新盤は副業禁止が盛り込まれていますが、それ以外にも、

| (服務)
| 第10条
|  労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

| (遵守事項)
| 第11条
|  労働者は、以下の事項を守らなければならない。
| ④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
| ⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
| ⑦ その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

なんかの違反だって話にする余地はあります。

--
> 現在の職場で給料が低く生活が出来ないので

って状況ならまずは、
・賃上げ
・残業させてもらう
・関係会社があるなら、そちらへ出向
なんかを相談して下さい。
相談の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録はガッツリ残します。

そういう経緯で、
・副業についても相談
・厚労省も働き方改革で副業推進している事を提示して話し合い

厚生労働省 - 副業・兼業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

| 厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(~) を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。

> 上司から副業は現在の仕事に影響が出るため禁止。

・週の労働時間などを話し合う
とか。


その上で「やむを得ず」副業せざるを得ないって話なら、

> この場合、副業をしても問題はないのでしょうか?

会社が適切な対応を行ってくれなかったから「やむを得ず」だよね?って免責主張する余地が出来ます。
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副業の種類「他社で雇用される」「不動産賃貸」「株の売買」「文筆」


「農業/漁業」 特に他社での雇用は、守秘義務もあるので 禁止する行為
★「不動産賃貸」「株の売買」 会社としては 禁止できない
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単純に副業を禁止する事はできませんが、書かれているように、現在の業務に悪影響が出るなら問題となります。

業務専念義務違反。副業を禁止するというよりも、現業の処罰対象に成りかねません。
就業規則に記載がなくとも、雇用契約を結んだ時点で、業務専念義務とか忠実義務とか、包括的に契約されたと見なします。

もちろん、現業に悪影響が出なければ何の問題もありませんし、会社は禁止する事もできません。
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いいですよ。

ただし勤務先での昇進など影響でるかもしれません
https://diamond.jp/articles/-/301583#:~:text=%E3 …
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