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法務局では、知りたい物件の所有者を知る事ができるとの事ですが、ここで二点質問があります。

1:極端な例を出しますけど、好きな人の家の所有者を知りたいなどと言う、あまりにも個人的すぎる理由でも、その家の地番が分かっていて、且つ、それに係る費用さえ支払えば、簡単に調べる事ができるとの認識で良いのですか?

2:「こんな人が貴方の家の所有者を調べに来ましたよ!」という情報を、法務局関係者が当事者に教えるなんて事は、あり得るのですか?

(逆に言えば、どんな人がウチの家の所有者を調べに来たのか?聞いたら、法務局関係者は教えてくれるんでしょうか?)

質問者からの補足コメント

  • 一番回答が早かった1番さんをベストアンサーとさせて頂きます。他の3名の方も有り難うございました。

      補足日時:2017/03/25 01:15

A 回答 (4件)

法務局で調べられること


◆土地家屋の所有者
◆権利関係(抵当権等)
◆公図
これは公開情報なので地名地番、建物番号さえわかれば
誰でも申請し手数料はらえば登記簿謄本(全部事項証明書)や
表題部のみの写しとして入手できます。
申請の理由は問われませんし申請に際しハンコすら必要ではありません。
昔からある制度で誰もふしぎにおもいません。
でも法務局が調査しに来た人を教えることは無いと思います。
登記情報はコンピューター情報ですが申請書は紙情報なので
それ探すのは大変でしょうし申請者を知るための申請用紙も
見たことがありません。
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この回答へのお礼

助かりました

一番早く、的確なご回答を有り難うございました。

お礼日時:2017/03/25 00:38

1.そういうことです。

暇つぶしに自分もやっています。
2.ありえないです。窓口は大手派遣会社の社員ですが、公務員扱いですので守秘義務があります。
こんな人がうちの家の所有者を調べにきて、その地図を見たらとんでもないことが印刷されていたので、
法務局で聞ける限りの人に聞きました(無料法律相談なんて看板があがっていました)が、
何もわかりませんでした。
何も変わっていない登記簿謄本はこれで間違いないですか?って質問に首を立てに振ったら、
しっかり、印刷代の印紙を買いにいかされました。

(逆に言えば、どんな人がウチの家の所有者を調べに来たのか?聞いたら、法務局関係者は教えてくれるんでしょうか?)
そういえば似たような話で尼崎事件ってのがありましたね。警察の窓口が教えた結果その方はリンチで凄惨な殺され方をしました。
教えるなんてありえないですが、あり得た小説より奇なる話です。
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この回答へのお礼

ありがとう

やはり今の時代は、守秘義務があるのですね。

お礼日時:2017/03/25 00:42

>好きな人の家の所有者を知りたいなどと


いう場合、簡単に調査できるのはこれしかありません。戸籍とか住民票は当然取れません。
登記簿を取ると、所有者の名前、前に住んでいたところ、借金、共有名義ならそのかたの
同様の情報が得られます。これを繰り返すと、生まれたところまでたどり着く可能性もあります。
好きな方がいる場合は絶対やっておく作業です。
逆に、あなたも同じことを相手にやられている可能性があるってことです。
人のことを気にする前に、自分の家の登記簿を知っておくことをお勧めします。
ここまでは、他人に確実にばれてるってことですから。
この部分でうそをつくと、ろくなことがありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

誰でも知りたい物件の所有者を自由に知れるのがこの方法なのですね!

お礼日時:2017/03/25 00:46

1 そのとおり、そのための登記制度です。


2 あり得ません。(謄本は全国どこの法務局でも取れます)
 裁判所の令状があれば調査するでしょうがそれ以外はあり得ません。

No.3の回答はデタラメです。登記簿と戸籍謄本を混同しているようです。
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この回答へのお礼

解決しました

3番さんは間違いでしたか…ご指摘有り難うございました。

お礼日時:2017/03/25 00:49

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