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10年以上、国民健康保健料金を払っていません。当然、保健証は持っていません。
10年以上病院に行かなかったし、必要と感じたことがなく10年が経過しましたが、
先日、10割負担で、歯医者で一般的な虫歯治療をしました。
還付手続きによって7割戻ってくるのでしょうか?あるいは、7割でなく一部もどってくるのでしょうか?
過去も現在も、保険料未納なのだから、もし還付された場合でも、自動的に遅れている分に充当される事になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

最後に催促等があったときまでさかのぼって5年分払えば、受け取る権利があります。

ただし、当然未納の分の延滞料などがかさましされてますから、今回の治療費よりも当然高いと思いますから今回のことだけに限って言えばプラスにはまずならないでしょう。あたなの収入によっては何百万単位になることだって十分考えられます。

しかし、今後あなたが万一の事故や病気なんかで急に手術が必要なんて場合であっても10割負担を強いられることになります。簡単な盲腸なんかの手術でも自己負担だけなら百万くらいかかるのは普通なので、その時点で破産することになりますし、場合によっては手術じゃなくてしょぼい薬でじらすしかなくなるといったリスクが当然あります。また、高額医療制度で年間の負担額が一定量を超えたら補助もしてもらえるのですが、そういうのも全く受けられないのですから無保険を払わないというのは病気や事故にあった時は天命を全うしますと言ってるという風にとらえたらよろしいでしょう。

充填されるのではなて、延滞金も含めてすべて支払いが終わって初めてさかのぼって請求が可能だというだけです。
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残念ながら7割分は戻ってきません。

現状では一部でも無理でしょう。

例え7割分を療養費として請求したとしても
その7割分はこれまで散々滞納してきた保険料に充当されます。
保険料を全く納付していないのに、7割分を戻すという都合の良過ぎることは出来ません。一部還付でも無理です。
もらう余裕あるなら保険料納めてよ!という話になりませんか?

そもそも、保険料を10年以上も納付していない今現在は
間違いなく10割負担の資格証状態なのですから
そんなの7割分還付云々以前の問題ですよ。
ある程度まで保険料納付しないと3割負担にはなりませんからね。

よって、残念ながら7割分は手元に来ることはありません。
それだけのことをこれまでしてきたのですから、ご了承願います。

ちなみにですが、保険証を持っていないということは
国保の加入手続自体なされているんですか?
加入すらしていないのに7割分下さいというのは無理過ぎです。
例え加入手続をしたとしても、3割負担で受診出来るのは加入手続をした日からです。
その前の分を3割負担にすることは出来ませんよ。
10年以上も全く加入手続をしていなかったのならば尚更です。
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>還付手続きによって7割戻ってくるのでしょうか…



戻ってはきますがその前に、

>保険料未納なのだから、もし還付された場合でも、自動的に遅れている分に充当される…

話は逆です。
時効が成立していない期間の分を納めないことには、「還付請求」などという権利は発生しません。

国保は自治体によって、国民健康保険税という税金扱いにしているところと、保険料としているところとがあります。

その違いは時効期間で、税金なら 5年、保険料なら 2年です。

まずは未納分を解消しなければ、「還付請求」などと錦の御旗を立ててみたところで門前払いされるだけです。
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