A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
期限後申告という言葉があります。
期限内に申告しないわけですから、優遇制度などの一部は受けられません。
電子申告ですが、事前に準備が必要とされています。
ですので事前の準備がなされていなければ、電子申告を行うことはできません。
マイナンバーカードなどの電子証明書やそれを読み取る機械があっても、税務署に事前に電子申告を行う旨の届出を行った上で、必要な情報をもらわなければ、電子申告はできないのです。
すべてがそろわないということであれば、国税庁のHPで電子申告ではなく、申告書の作成のみを行い、印刷を行って、税務署の窓口に提出するか、税務署へ郵送する形になるかもしれませんね。
あまり遅くなりますと、所得税の納税があれば当然納付も遅れることとなりますから、延滞税がかかることとなります。あなたが申告を行う前に税務署から指摘をされることとなれば、無申告加算税が加算される可能性もあります。
さらに住民税や国民健康保険料を負担するような人であれば、これらの計算の根拠になる情報が遅れることにより、納付回数が減り、一回ごとの納付負担が大きくなるかもしれません。トータルの負担は変わりませんがね。
No.4
- 回答日時:
NO.2です。
誤答してましたので、訂正します。
自主修正申告は過少申告加算税が付きませんが、無申告の場合には自主的に提出しても「納税すべき額」の5%が無申告加算税が賦課されます。
なお、平成28年の申告書は、還付申告なら平成33年12月31日まで提出できます。
No.3
- 回答日時:
可能です
e-taxに必要な物は揃っていますか?
http://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html
28年の例ですが、11月28日までは利用が可能です
http://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/
No.2
- 回答日時:
1
青色申告者なら、青色申告特別控除額が65万円限度ではなく10万円になります(期限後申告のため)。
2
加算税は自主申告ならかかりませんが、納付日までの延滞税が計算されます。
ただし、計算額が千円未満なら不徴収(納付義務なし)。
3
源泉所得税の還付金が出る申告ならば、期限後申告でも加算税や延滞税はかからない。
No.1
- 回答日時:
>2016年度の確定申告を…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>e-TAXで実施をしようと思っておりますが…
e-Tax (×e-TAX) の事前登録が済んでいるのならどうぞ。
>可能であれば注意点などあればこ…
納税のための申告なら、原則として「無申告加算税」および「延滞税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
延滞税の計算は少々難解ですので、できることなら e-Tax でなく税務署へ直接行かれることをお勧めします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
還付のための申告なら、返してもらうのを遅くしたからといって、返ってくるお金が利息で大きく膨らんでくる・・・なんてことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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