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私は会社の代表取締役をしています。
従業員が無断で会社名を名乗り元従業員を脅迫する手紙を送っています。
手紙は他人に作らせて正式な物ではありません。
この場合従業員と手紙の作成者を警察に突き出す事はできますか?
あまりにも内容がバカバカし過ぎて警察は取り合ってはくれないと思うんですが、意味のわからないお金を元従業員の実家に取り立てに行くと言っています。
どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (5件)

その従業員は、自分の身元を偽って相手を脅迫したんだから、


その従業員を脅迫の容疑で警察に通報することはできます。
ただ会社としては気分は悪いでしょうが実質的な
被害は受けてないので、会社が被害者としての犯罪や
民事訴訟としては成立しないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
警察に相談してみます。

お礼日時:2017/03/27 13:46

あなたは代表取締役ですよね。


従業員の監督責任があります。こんなところで質問している場合ではないと思います。
直接従業員に問いただすのが良いのではないでしょうか。それから処分するなり何なりしてください。
「くだらないことで、会社の名前を使って脅迫じみた事をしてくれたら困る」とでも言ってみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/27 13:52

先ず、脅迫内容がどんなものによるか

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
意味がわからない内容なので、気にしなければいいんですが。
すみません、ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/27 18:27

代表取締役の方に対して『釈迦に説法』とは存じますが、貴社の就業規則はどうなっていますか?


故意に貴社の名誉や信頼を失墜させる行為を行なっているわけですから、普通ならその従業員は就業規則に基づき懲戒解雇の事例だと思います。
脅迫罪とか恐喝罪で訴え出るのはその後でもできますし、無断で貴社の名前を記したり印鑑を使ったりしてお金を請求する文書を作っているのなら、私文書偽造の罪になると思います。

手紙の作成者の責任を追及するのは難しいと思います。
貴社の従業員から依頼されて書いたのは事実ですから、「会社からの正式な依頼」と信じても不思議はありません。
「会社の名前を騙ったうその依頼かも」なんて考える人はいませんし、仮にその従業員と最初からグルになっていたとしても、「知らなかった」と言って逃げる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/27 18:23

文書に押印までされてれば


有印私文書偽造及び同行使にも問えるかも。
3年から5年の有期刑罰罪ですね。
もっとも、もう警察行かれたでしょうけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
押印まではしてないですね。

お礼日時:2017/03/29 20:57

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