No.3
- 回答日時:
建築基準法上「幅4m以上の道路」に敷地が2m以上
接していないと建築できない規定があります。
又、自治体によっては竿部分の長さの規制もあるので
注意して下さい。下手すると建てられない敷地を売ったとして
訴えられる可能性もあります。
なので道路では無く旗と竿共に敷地としての販売をして下さい。
尚、竿部分の幅については恐らく固定資産税評価上の
土地評価額が変わるのではないかと思います。
多分幅が広い方が高い評価が付くのかと思いますが、
詳しくは市役所等の固定資産税課あたりで評価の仕方を
訊くと教えてくれます。
>4mなら免税
多分これ私道の扱いかもしれません、複数の敷地が利用する
私道の場合有りえますが1敷地のみが通行するのは私道ではなく
敷地ですので免税はあり得ません。
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