アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

売買しようとしている旗竿地ですが

旗竿地とつながる道路への道幅を
3メートルにするか4メートルにするかで税金が違うとか。

4メートルなら免税?

分からないので教えてください。

A 回答 (4件)

通路の地目が宅地なら、住宅地の課税評価額です。


幅にはほぼ関係しません。
地目が、位置指定道路または、農地なら税金はかかりません。
そのような土地は、だいたい住宅地の一部になっていますので、宅地のはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

旗竿地への道路も込みで購入してもらえますか?

お礼日時:2017/03/29 10:51

No1です。


通路がないとその奥の土地の利用価値がなくなりますので、
絶対、通路込みでないと住宅地としては売却できません。
    • good
    • 0

建築基準法上「幅4m以上の道路」に敷地が2m以上


接していないと建築できない規定があります。
又、自治体によっては竿部分の長さの規制もあるので
注意して下さい。下手すると建てられない敷地を売ったとして
訴えられる可能性もあります。
なので道路では無く旗と竿共に敷地としての販売をして下さい。
尚、竿部分の幅については恐らく固定資産税評価上の
土地評価額が変わるのではないかと思います。
多分幅が広い方が高い評価が付くのかと思いますが、
詳しくは市役所等の固定資産税課あたりで評価の仕方を
訊くと教えてくれます。

>4mなら免税
多分これ私道の扱いかもしれません、複数の敷地が利用する
私道の場合有りえますが1敷地のみが通行するのは私道ではなく
敷地ですので免税はあり得ません。
    • good
    • 0

税が発生する場合、そこは道路では無いと思います。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!