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少年法に関してのレポートを書いていて少々疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。
長崎の男児誘拐殺害事件の加害者少年は14歳未満という事で児童自立支援へ送られましたが、もし14歳以上の少年が同じような事件を起こしたとしたら医療少年院へ送られることになりますよね?
児童自立支援は医療少年院とは全く違うように思うのですが、この2つの施設で少年の更生の為に行われることには、どのような違いがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

◎ご質問は『医療少年院』と『児童自立支援施設』の事ですので・・・・。



◎法務省の資料に因れば、『医療少年院』は全国53カ所に在る少年院の内4カ所で。

(1)東京都府中市新町【関東医療少年院】
(2)神奈川県相模原市小山【神奈川医療少年院】
(3)京都府宇治市木幡平尾【京都医療少年院】
(4)三重県度会郡小俣町宮前 【宮川医療少年院】
の四カ所で、(1)と(3)が主たる医療設備を有する医療少年院です。

◎児童自立支援施設は、一般的に・盗み・覚せい剤の吸引等々の刑法や特別法に触れる行為や家出・喫煙・飲酒などの犯罪の前段階ともいえる行為等をした児童や、保護者に監護させることが不適当な要保護児童を収容し、生活指導指導・更正教育を目的として児童を入所させる施設で各所に有ります。

◎これは、少年法が対象とする「非行ある少年」とは区別されています。

◎「もし14歳以上の少年が同じような事件を起こしたとしたら医療少年院へ送られることになりますよね?」については、この「もし同じ事件」とは「長崎」のと云う意味かと思慮いたします。

◎さいたま市の児童自立支援施設「国立武蔵野学院」に送致された少年は、この施設内で家庭裁判所の決定に因り「強制的措置」を受けています。

◎この「強制的措置」とは、個室に外から鍵をかけて行動を制限するなどの措置で有り、事実上の拘禁処置です。

◎これは、対人関係の困難さや社会性の欠如など少年の心身の問題が解消できず、今後も精神科医の面接・治療を要す為との「国立武蔵野学院」少年に対する指導見解が有り。

◎長崎家裁に因って「一年間の強制的措置を許可する」と(2003年9月29日)した少年審判の決定を、先月「国立武蔵野学院」が延長許可申請を長崎家裁に申請しました。

◎この様に、長崎の事件の場合も、単なる「児童自立支援施設」で無く、心身の医療処置が可能な施設を有する「児童自立支援施設」が存在すれば、その(仮称)「医療児童自立支援施設」に入所・収容されたものと考えます。

◎ですから、この「もし同じ様な事件」が有った場合で、14歳以上となれば、神戸須磨区で起きた(1997)連続児童殺傷事件の様に、神戸家裁が一連の事件を男性(当時中学生14歳・現在21歳)の犯行と認定した上で「精神病ではないが、今後重い精神障害に陥る可能性がある」として医療少年院送致を決定したと同様に、専門医師の鑑定等を判断要件として、所轄の家庭裁判所が「少年院」送致が相当か「医療少年院」送致かを判断すると考えます。

◎勿論、精神的疾患以外の疾病で一般生活(一般少年院)が困難と判断・決定された場合も「医療少年院」送致となりますし、「少年院」に収容されていた場合に、入院を必要とする様な病気になった場合も「医療少年院」に移送処置が執られと思います(一般社会で云う入退院に相当)。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
お礼のほうが遅くなり申し訳ありませんでした。
少年の更正という点で、心身に故障のある子を児童自立支援施設で更生させることが出来るのかと疑問に思い、それならば医療少年院で治療に専念させるのが社会のために、そして少年自身のためにも良いのではという論点でレポートを構成していたのですが、少年法関係法令の改正が具体的に動き出して、触法少年の少年院収容が現実的になってきてしまいましたね(;^_^A アセアセ

お礼日時:2004/08/30 20:18

○児童自立支援施設は,不良行為をしたり,又はするおそれのある児童を入院させて,これを教育,保護することを目的としている施設です。

(1998年以前の教護院)
○児童養護施設は,保護者のいない児童,虐待されている児童その他環境上養護を必要とする児童を入所させて,これを保護,養育することを目的としている施設です。
○家庭裁判所は,このような施設での生活が必要と考えた場合,少年を児童自立支援施設や児童養護施設に送致します。
○少年院との違い
ⅰ児童自立支援施設,児童養護施設への送致も保護処分ですが,これらの施設は,児童福祉法上の支援を行うための施設として設けられています。
ⅱ家庭裁判所から保護処分として送致された少年を,収容し,矯正教育を授けるための施設として設けられた少年院とは本質的に異なる面があります
○児童自立支援施設の生活
児童自立支援施設では,豊かな自然環境の中で,職員と児童が日常の生活をともにして,生活指導や学習指導,作業指導を行っています。

参考URL
法務省矯正局 少年院等
http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/
児童福祉法と児童自立支援
http://www.biwa.ne.jp/~nagao-s/child.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
「非行少年の更生」という題でレポートを書いており、触法少年も医療少年院への収容を考えるべきかという論点でその是非を考えていたのですが、先日法務省が少年法関係法令の改正を決めちゃいましたね(;^_^A アセアセ
この改正が少年の更生により効果があるようなものになって欲しいものです。

お礼日時:2004/08/30 20:04

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