
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
何ヶ月分の返金?
場合によっては『まだ』返金は求めない方がいいよ。
工務店の「早く完成する」という発言は見込みであって確約ではない。
これからの時期は雨も増えるので工事ができない日もある。
例年よりも工事が止まるくらいの雨が多ければ、「やっぱり予定通りです」と工務店から連絡がくることも。
こういうことで泣きを見る施主も珍しくはないからね。
もしも短縮したあとにまた延ばすという交渉になると、これまた難しい。
それと、道義上の問題。
短期契約に応じてくれた貸主に対して、借主の都合で当初指定した居住期間を借主の都合で短縮するということもいかがなものか。
これは(まだ)紛争ではないにしても貸主に対して誠意を持って協議するという契約書の条項を軽視しているとも言える。
短期契約が嫌われるのはこういう要素もある。
こういったことから、
1ヶ月程度の返金なら誤差の範囲として返金請求はしない方がいいと思うよ。
天候次第で延長になる可能性もあるだろうし。
法的な話。
これは契約書と重要事項説明書の内容次第という事になる。
6ヶ月間の普通賃貸借契約書があるということなら、これは普通借家契約でも定期借家契約でもなくもちろん期間の定めのない契約でもなく、『一時賃貸借』というもの。
興味があれば不動産流通推進センターにあったので参照してみて。
貸主主観なのでちょっと違うけれど、一時賃貸借について記載が参考になるはず。
http://www.retpc.jp/archives/6647
一言で言えば、本件の契約は借地借家法の対象外。
結果で言えば、途中解約はできないのだから返金もない。
※但し、契約書に「解約の1ヶ月前に通知することで解約できる」といった『解約条項』があれば、それは当然適用される。
質問者が返金を求めたいのであれば解約条項があることで押し通すしかないよ。
(これはある意味では不動産会社の契約書作成ミス)
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
不動産会社に勤めています。
まず、6か月の定期借家契約とします。
契約書の解約に関しての条項は任意なので、
短期だと解約条項がない場合もあります。
とすると途中解約はできないので返金はありません。
解約条項に1ヶ月前に通告で解約できる旨があり解約ができるなら、
先払いでも賃料がかかっていない分については預り金となるので、
大家は返金しなければなりません。
ただし、違約金などがない場合に限ります。
なので契約書次第ですね。
1ヶ月前の解約条項は記載されているのですが、担当者は難しいような話しぶりでした。
もう一度相談してみます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
『通常の契約』では、一年未満の契約は『期間の定めのない契約』とされてしまいますので、おそらく『定期借家契約』だと思われます。
『定期借家契約』の場合は中途での解約は、『やむを得ぬ事情がある場合』を除いて、認められていません。『工事が早く終わった』はおそらく『やむを得ぬ事情』とは認められないでしょう。
『通常の契約』としても『短期(この場合は6ヶ月?)解約のペナルティー』が記載されていればそれに従うこととなります。
確かに大家は短期を嫌い、『短期ではほとんど物件がなく』なのですが、それは短期であろうと長期であろうと『原状回復』には大して差は無いからなんです。でもこれを理解できる借主さんはおられません。極端に言えば、一日だって住まわれれば(荷物を入れただけでも)通常のクリーニングは必要となります。「前の方は荷物を入れただけだ。」で借りてくださる借主さんなんておられません。やはり、トイレに『消毒済』のテープが貼ってあって初めて納得なさる。(笑)ですから『短期』でお借りになったのなら、それだけキツイ縛りはあるはずです。
しかし、質問者様もやはり納得されてはおられない。ですから、このようなサイトで勉強している大家はこのご質問も『教材』とするでしょう。
No.1
- 回答日時:
賃貸借契約書を確認してください。
やはり短期の契約は好まれませんので「定期借家契約」かと思います。
この場合(下記URLより)
6 借主さんからの中途解約は?
・床面積200㎡未満の居住用の建物については、借主さんが「転勤・療養・親族の介護」等のやむを得ない事情によってその契約を維持する事が困難な場合には、中途解約の申し入れができます。
この場合、申し入れの日から1カ月の経過で契約は終了となります。
とありますが、「やむを得ない事情」に該当するかによりますね。
一般的には無理なように思います。
また、解約できたとしても「1か月」分は払わなくてはなりません。
6ヵ月で完成予定の物件が5か月以下で完成したのでしょうか?
参考
https://uchicomi.com/senden/column/?p=572
「普通借家契約」であった場合は、他の専門家の意見を待ちたいところですが、同様に「1か月」分は払う必要があったと思います。
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