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固定資産税の納付書がきたのですが、相続税の基本となる”路線価”はどこを見たら
いいのですか?
平成29年度 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税説明書
この表に中のどれが”
路線価”に相当するのですか?
お願いします。。

A 回答 (2件)

>この表に中のどれが”路線価”に相当するのですか?


そこには路線価は記載されていません。
記載されているのは、自治体が定めた「固定資産税評価額」です。
路線価は国が定めるもので、それとは違います。

国税庁の下記サイトから調べられます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/
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固定資産税は地方税です。


通知も市長から来ます。

相続税は国税です。
税務署が管轄です。

相続税の計算をする際の路線価と固定資産税の計算をするための評価額とは「連動してません」。

このご質問は、失礼ながら何をお知りになりたいのでしょうか。
固定資産税の通知が来たので「その額が正しいのか間違ってるのかを判断したい」のでしょうか。

それとも身内に死亡した人がいて相続税の申告義務があるかないかを知るために「路線価格」を調べる必要がある。そういう時に固定資産税の通知が来たので「どこに路線価格が書いてあるかを知りたい」ということでしょうか。

固定資産税の通知をどれほど細かく見ても路線価は記載されてません。
路線価格の発表は国税庁がします。
そのURLは既に回答がされてますので、省略します。
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