A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
農地法第3条から第5条あたりがキーとなりそうです。
最寄の司法書士にご相談されてはいかがでしょう。URLご参考まで。参考URL:http://www.city.himeji.hyogo.jp/nogyo/noutihou/
No.2
- 回答日時:
市街化地域内であれば、農地転用の届出を行うことにより、農地を非農地に変更することが可能です。
現地を非農地化する工事を行うのは許可が下りてからです。
市街化調整区域内にある農地であるならば、原則として許可はおりません。
農地法によって「優良な農地」を確保するための措置ですので、所有者の意思だけでは、非農地化することを禁止しています。
この場合に所有権を取得するには、「農家」として認定される条件を満たし、「農地」のまま取得することです。
詳しくは役所内にある農業委員会にご相談下さい。
No.3
- 回答日時:
農地は農地法により厳しく規制されています。
農地を農地として売買する場合には農業従事者でなければ買えません(農地法3条)。ですから、公務員のあなたは農家の知人名義で落札したわけです。あなたがその農地を買うためには、農地以外に転用する目的で売買(農地法5条)するほかありません。
さて、ここからが本題ですが、農地を農地以外にするためには、その目的を明らかにして知事の許可(実質的には農業委員会)を受けなければなりません。例えば、農地に家を建てたいので、転用を許可してくださいというように申請するわけです。ここでOKが出れば家を建てることができるのですが、すべて許可されるわけではありません。農地転用許可基準という基準に照らして、判断されます。さて、あなたの場合、雑種地に転用したいということですが、これは転用目的がないのと一緒です。従って、転用は難しいという結論になります。
ただ、転用については市町村によって違いがあります(市街化区域か調整区域か都市計画区域外かなど)ので、市町村の農業委員会で相談されてはどうでしょうか。補足ですが、農地の固定資産税は安いですが、雑種地の固定資産税は高くなることがあるので、ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
#2です。
質問を読み返して誤解されていると思われる個所がありましたので、補足です。
農業委員会は「農地」の保護をする機関です。
「農地」を「非農地」に変える「前」に「変更の許可」を検討する機関です。
現地を農地以外のものに変えたからといって、農業委員会がそれを追認するものではありません。
むしろ、原状回復(元の農地に戻すこと)を命じることもあります。
勝手に農地を触ることができないようにしている機関といえます。
No.5
- 回答日時:
原則不可ですが…
面積はどれくらいですか?
あなたはその土地をどのようにして使いたいですか?
現在の宅地面積は?
何年以内に名義変更したいですか?(仮登記すれば10年は保てると思いますが…)
その農地の周りはどれくらい農地が広がってますか?
メルアドかけますか?裏技に近いのでここでは回答しにくいのですが・・・
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