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電動キックボードを持っているんですが乗らずに置物に使うだけでも税金はいるんですか?

A 回答 (3件)

キックボードはナンバーが取れないので税金はかからないでしょう。


ナンバー取れないから公道は走れないし私有地でも管理者の許可がいりますが流石に置物にしただけで税金は…
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>ナンバー返納しようが、定置場所の市区町村の税金がかかるのですが


車デーラーの在庫の車すべて税金払っていることになりそうですね。
ナンバーさえ取得しなければ、税金はカからないはず、もちろん何人も原動機付の車両で公道を走行してはならない、に該当しますが。
だから、おきものになります。
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あくまで役所の教科書通りには、原付の保安基準ウインカーミラーストップランプなどを満たしたものは、解体しないかぎり置物であろうが、ナンバー返納しようが、定置場所の市区町村の税金がかかるのですが、そもそもナンバー取得したことがなければ、かかりませんし、かけようがありません。

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