No.5ベストアンサー
- 回答日時:
大前提として、各労働日の所定労働時間数は同じとさせていただきます。
⇒「基本は8時間労働だけど、特定の日に限っては5時間労働」みたいなことであればこれから書く内容は適用できません。
基本給=現在の日給×年間稼働日数÷12
★時間外[残業代]はどの時点から発生するのか?
御社の就業規則や賃金規定などが不明なので原則論になりますが・・・少なくとも、その日の労働時間(休憩時間を除く)が法定労働時間である8時間を超過したら、『超過時間×時給×1.25』の残業代を支払う義務が生じます。
時給の算出方法は・・・
基本給×12÷御社の就業規則等で定めた(所定)年間労働時間数
または
基本給÷(1日の所定労働時間数×平均労働日数20.75日)【←注:毎日の所定労働時間数が同じ場合です】
もっと簡便的にしようとすると
日給÷1日の所定労働時間数【←注:毎日の所定労働時間数が同じ場合です】
欠勤による賃金控除
1回の欠勤に対して日給1回分
過去に勤めていた会社は全て日給×日数となってまして現在経営側の立場で日給制から日給月給制に移行する形となり5月から12月までの8ヶ月間で稼働日を割ると端数が出て?と思い投稿した次第でした。
私の考えていた通りで貴方様のご返答を頂き確信を得ることができ誠にありがとうございました。
感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
あらかじめ就業規則等で定めている賃金等で支払うことになりますので就業規則等を確認することです。
就業規則等がない場合は労働基準法が適応されます。が、就業規則は以下の通リ法で作成及び届出の義務があります。又、就業規則等は従業員が何時でも閲覧ができ場所に設置しなければいけない。
労基準法
労就業規則 (作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
以上の通リが記述されているともいますのであなたの意思で確認ができるかと思います。
また、従業員が10人未満の場合は労働契約書等で定めることで確認ができるかと思います。
No.1
- 回答日時:
給与体系にはいろいろあるようです。
https://job.goo.ne.jp/topics/oshiete_column/empl …
この中の「月給(日給)制」については、
日給×年間稼働日数/12=月基本給(固定) …日給は定時内で残業は別払い
が一般的です。
ご参考まで。
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