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育児休業給付金

会社から届いた書類に
育児休業給付金支給決定通知書
が送付書類として記載されていました。

ですが入っていたのは
育児休業給付受給資格確認通知書
でした。

この書類は同じ扱いのものなのでしょうか?
会社から間違えて送られてきたのかどうなのか分からないので詳しい方、お願いします。

A 回答 (5件)

№3さんは最近当たりがきついなぁ。



まぁ、詳しく書いて頂いているのですが、次回の支給申請書をもらっているということは今回の支給申請は済んでいるということです。
次回の支給申請書は

---------------------------------------
次回の申請内容


-----------------
事業主控え
(次回の期間とかを書いている)

-----------------
支給通知書(本人渡し)

---------------------------------------

となっています。

中2か所にミシン目があるのですがおそらく事業主控えの上のミシン目を切って、会社がそのまま持っているんだと思います。
申請したら即次回の用紙をもらい、そこに通知書があるのでどちらにせよ振込手続きをしたからもらうわけではありません。
ただ、ハローワークは支給決定しからの手続きは迅速ですから、それほど期間が空くことはなく振り込まれるかと思います。(初回は金融機関の登録とかで少し長いかも。)
次回用紙は本人の署名捺印欄がありますので記入後は会社に返送してください。
通知書が欲しい場合は会社に送ってもらうように(今後も)話をしておくといいでしょう。
多分あまり深く考えてないと思います。
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この回答へのお礼

何度も回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2017/04/20 14:29

う~ん‥‥。


他の回答と私の見解とは、やはり違います。

被保険者(あなた)の育児休業開始によって、事業主(会社)は以下の手続書類を提出しているはずです。
ハローワークは、これらの提出によって【受給資格確認】を行ないます。
(参考‥‥http://goo.gl/51uY4F

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)【賃金月額証明書】
2.育児休業給付受給資格確認票 ・(初回)育児休業給付金支給申請書【受給資格確認票】

ハローワークへの提出期限は、以下のいずれかです。

A.受給資格確認手続だけを行なうとき
‥‥初回支給申請を行なう日まで

B.受給資格確認手続と初回支給申請を同時に行なうとき
‥‥休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで

育児休業給付金の受給資格がある、と確認されると、以下の書類が交付されます。
そして、事業主から被保険者(あなた)に渡されます。

A.受給資格確認手続だけを行なったとき
‥‥ア.育児休業給付受給資格確認通知書【確認通知書】
‥‥イ.(次回使用すべき)育児休業給付金支給申請書 ⇒ 「次回とは、実は【初回】支給申請のこと」

B.受給資格確認手続と初回支給申請を同時に行なったとき
‥‥ア.育児休業給付金支給決定通知書【決定通知書】
‥‥イ.(次回使用すべき)育児休業給付金支給申請書

初回支給申請を行なっていなければ、【決定通知書】は届きません。
事業主の手元にある、というよりも、そもそもAしかなされていないのではないか、と思うのですが。
そもそも送り返す必要がある、ということが【確認通知書】であることを示唆しています。
したがって、回答4の「次回の支給申請書をもらっているということは今回の支給申請は済んでいる」とは言い切れないと思いますよ。

そのあたり、質問者さん自身(あなた)にもう1度確認してもらう必要があると思います。
会社から届いたのは、あくまでも【確認通知書】だったのでしょう?

あなたに渡すべき【決定通知書】を会社側がまだ手元に持っている、という可能性は否定しませんけれども、だとしたら、まだ実際の給付金は受け取っていないにせよ、【初回】の申請は既に済んでいるのですよね?
それとも、今回、会社から言われて初めて出す申請が、ほんとうの【初回】なのですか?
ここのところが、質問者さんからの補足などではたいへんわかりづらいのですが。どちらでしょう?
それによって、今後の進め方が違ってきてしまうこともあるのですが。
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それぞれは全く別物です。


だいたいにして「厳密に言うと違います」もクソもなく、全く性質の異なる書類です。
そもそも「育児休業給付受給資格確認通知書」を出さなければならない段階では、支給決定されていません。

「育児休業給付受給資格確認通知書」は、事業主の「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と一緒に公共職業安定所に提出します。振込先(金融機関の口座)を指定するようにもなっています。
初回用として「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」というタイトルの用紙になっていると思いますが、いかがでしょう?

事業主経由で育児休業給付金の支給申請を行なうのですよね?(本人だけでも可能ですが)
このときに、この「育児休業給付受給資格確認通知書」の提出をもって、育児休業給付金の受給資格の確認と初回育児休業給付金の支給申請とが、同時に行なえるようになっています。

その上で、受給資格があることが確認されて初めて、今度は「育児休業給付金支給決定通知書(被保険者通知用)」というものが届きます。
このときに「育児休業給付の受給資格者のしおり」という冊子も添えられてきます。
これをもって、受給できるようになった、ということが正式に通知され、かつ、今後の予定が決まります。
育児休業期間仲の手続方法などが細かく記されているので、その内容にしたがって、毎回毎回「育児休業給付金支給申請書」を事業主経由で提出します。

ということで、以前にまだ「受給確認」のほう(今回送られてきたもの)を1度も提出していないのならば、
給付金はまだ支給決定がなされていませんので、当然、「支給決定」の通知書のほうはまだ届きはしません。

したがって、会社側が、あなたから返送してほしい書類として「育児休業給付受給資格確認通知書」と書かなければならないところを、誤って「育児休業給付金支給決定通知書」と記してしまったのだと考えられます。
書類名がたいへん紛らわしいので、今後も含めて、あなた自身もくれぐれもお間違えのないようになさって下さい。
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>育児休業給付金申請書(次回申請用紙)



では、支給申請もしているのでは?初回じゃないんですよね?
その用紙の下部分に支給通知書ついてませんか?
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この回答へのお礼

初回です。
まだ一度給付金は受け取ってないです。
この用紙はサインと捺印をして送り返してください、となっていて支給通知書はなかったです。

お礼日時:2017/04/17 14:03

>この書類は同じ扱いのものなのでしょうか?



厳密に言うと違います。

>育児休業給付受給資格確認通知書
は、初回の育児休業給付金について申請はしていないけど受給資格があるかどうかを確認だけした場合に交付されます。
支給決定通知書は、該当する期間の支給申請をした際に窓口で次回分の支給申請書をもらうのですがその次回書類の下の方にミシン目で切り取ることができるようになってついてきている部分になります。
ちなみに育児休業はいつから開始なのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
やはり違うものですよね。
育児休業給付金申請書(次回申請用紙)
は一緒に入っていました!

育児休業は1月25日からです!

お礼日時:2017/04/17 11:50

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