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精神障害者福祉手帳所持者です。

失業保険を貰いながらアルバイトが出来ると聞いたのですが、週20時間未満で1日4時間以上と
書いてあったり、週20時間未満で1日4時間未満と書いてあったり、どちらが正しいのかわかりません。
どちらが正しいのでしょうか。

また、詳しく記載されているサイトもありましたら教えてください。

A 回答 (1件)

>>週20時間未満で1日4時間以上と


書いてあったり、週20時間未満で1日4時間未満と書いてあったり、どちらが正しいのかわかりません。

http://camatome.com/2013/01/shitsugyou-hoken-aru …
上記のサイトに色々と書かれていますが、いずれも正しいってことのようです。

そういった条件を越えて働くとき、どういう扱いになるか?が違っているってことのようですね。

週20時間以上働いたら、「定職についた」ってことで、失業手当が払われなくなるそうです。
また、1日4時間以上働くと、1日分の失業手当は無くなりはしないけど、先送りになるそうです。
また、そのバイトで得た金額によっては、失業手当が減額支給されることになるそうです。

早い話、失業保険をもらいながら、別途バイトで稼いで、1日に得る金額を増やしたいと考えても、働きすぎたら「あんたは失業者ではない!」と判断されて支給が止まるとか、「働いた日の分は支払わない、先送りで払いますね」ってなったり、「1日あたりの失業保険の額を減らしますね」となったりするそうです。
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