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私は精神障害者が利用するB型作業所に通ってます。先日そこで花見があって、仕出しの弁当と、賞味期限が2016年8月のオレンジジュースを出されました。
驚いて、賞味期限が切れているとクレームをつけたらそこで施設長と呼ばれてる人に
あと一年は平気だと返されました。
ちなみにオレンジジュースはみんな飲んでいて私も飲みました。沈殿物が浮遊してましたが味は普通でした。なかには自分でまともに字の書けない、自分で判断を下すのが難しそうな人もいます。身体に異常が出たら責任なんて取らないくせに、そういう賞味期限切れの物を平気で出してきます。
一回25円のおやつ代を払ってるのに、どっかからタダで貰ってきたお菓子を出されます。おかしいです。障害者虐待ですよね?

A 回答 (2件)

障害者虐待防止法(抜粋)




(定義)

第二条  この法律において「障害者」とは、障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号 に規定する障害者をいう。

8  この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に
使用される障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。


一  障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

二  障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

三  障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

四  障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による前三号に掲げる行為と
 同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。

五  障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。






・・ジュースの期限ですが・・日持ちのするものは「消費期限」ではなく
「賞味期限」(美味しくいただける期限)です。


本来の賞味期限に0.7~0.8をかけたものが表示してある賞味期限です。
つまり、本当は賞味期限はもっと長いのです。


風味が多少落ちる程度で身体に害はないはずです。




・・とはいえ・・・


精神・知的障害者をバカにしている。
発達障害者として憤りを感じます。



チクったりましょう。






(障害者に対する虐待の禁止)

第三条  何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。




(養護者による障害者虐待に係る通報等)
第七条  養護者による障害者虐待(十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章において同じ。)を
受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。





・・市町村には


・都道府県障害者権利擁護センター
・市町村障害者虐待防止センター


・・などの窓口があるはずです。


市役所へGO!
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。
私もこういう事に対して、バカにされているのでは?と感じました。
賞味期限の説明もありがとうございます。
今度、市役所に行って相談してみます。

お礼日時:2017/04/19 06:59

お気持ちお察しします。


その通りだと思います。
食べた時の状況や写真、袋、出来れば菓子が入ったそのままの袋ごとを保健所に届けましょう。
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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございます。今まで写真を撮りませんでしたが、今度撮ってみます。

お礼日時:2017/04/17 21:01

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